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借主の支払い!契約書の期間が切れたので家賃を過金しているから裁判を起こすと言い…

解決済み 回答数:1件
  • 質問者:harryさん
  • 相談日時:2008/12/15(地域:神奈川県)
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気になった! 504
一戸建ての賃貸を貸しており2,3年前は滞納が多く内容証明を提出しました。 その後は年金が入る2ヶ月に一度当月までの家賃が振り込まれるようになり さほど問題になっていませんでした。 時々入金が遅くなる時があり 今月はどうしても15日に入金してほしかった為、借主に電話したところ 「きちんと払っているじゃないですか」と言われました。 実際11月分が4.5万円滞納していたので伝えたところ、 「今まで家内に家賃振込をお願いしており、いくら払っているんだと聞いたら 9.5万との事で本人は知らなかった」と発言。 ※ 4.5万円は入金の際多く払っており残金で9.5万円が契約の家賃です。 何故かと言うと「契約書は平成18年3月31日で切れているので、 過金(支払い過ぎ)している、弁護士に話しており裁判する予定でいる」と 急にそんな話しをしてきました。 契約更新の不動産より話しをしてもらい何回も連絡したが、 借り主が応じない為そのままになっていたのですが、 今回の状況はどうすれば良いでしょうか? ※ H18,4-H20,12の32ヶ月が未契約 連帯保証人(借り主の娘)に連絡したところ 「母と相談し連絡します、父は本気でそう言っているのではないと思います」と 言っていましたが気になってしょうがありません。 以上宜しくお願いします。
こちらの内容は、2008/12/15時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(有)ホームライフサポート
回答日時:2008/12/27

滞納が多い人はあれやこれやと難癖をつけてくる
ケースが多いですね。 契約書が切れたからといって、払わなくても良い
というものではありません。
ましてや更…

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こちらの内容は、2008/12/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
ベストアンサー以外の回答

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