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耐震不足による建て替えの場合、借家権消滅にするような法改正の動きはあるでしょうか?

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先日、ご相談をさせて頂いてる都内の古いマンションの一階と二階のテナントの大家です。

小さいマンションなので、私の所有する区分はマンション1/3にもなっており、私は反対するとマンションの建て替えは不可能になる恐れがあり、けれど、私は銀行から多額の融資も頂いており、建て替えに賛成すれば、立退料は高額になるのは必至なので、賛成したいけれど、出来ない。

耐震不足による建て替えの場合、借家権消滅にするような法改正の動きはあるでしょうか?
こちらの内容は、2020/04/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2020/07/01

東京地裁におけるURの立ち退き訴訟で、耐震性の不足は更新拒絶の正当事由となる判決が出ております。ただ、ケースバイケースのため、詳細は不動産に精通した弁護士にご相談なさることをお勧めいたします。
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こちらの内容は、2020/07/01時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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