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分譲マンションの購入後に自殺未遂の事実が判明!うわさが流れて空室が続き…

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:やすさん
  • 相談日時:2008/08/16(地域:東京都)
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気になった! 525
おそれいります。 現在 分譲マンションの1室2LDKを賃貸でだしております。 実は1年前に購入しましたが、その部屋で購入前に 自殺未遂があったそうです。 それで後日病院でなくなったそうなのですが、購入してから それがうわさが流れて募集を頼んだ管理会社から なかなかきまらないといわれて調査してもらい判明しました。 契約時 重要事項説明書にも付帯説明にも 一切そのことがかかれておらず、売主も業者もしらないといってます。 また、この分譲マンションの総合管理の会社は、その事実はしっていたが 担当がやめたので伝えられなかったといっております。 私としてはこの総合管理の会社と争いたいと考えております。 こういったケースではなくなったのが部屋で無い場合は、 未遂ならば、重要事項説明はほんとうに記載および 説明義務がないのでしょうか? またあらそって勝ち目があるかアドバイスをいただきたくお願い申し上げます。 長々と失礼しました。
こちらの内容は、2008/08/16時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)リルセダー
回答日時:2008/08/22

宅地建物取引業法では、不動産仲介業者に対し、売買物件における
重要事項につき調査し、買主に告知すべき義務を定めています。
そこで、仲介業者として重要事項説明書に、 続きを読む

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
回答日時:2008/08/30

真実としてマンション室内で死亡したということでないことは
まちがいないでしょう。 また、流れているうわさの内容ですが室内で死亡といった
内容になっているのでしょうか? いずれにせよ、相手側も説明しなかった理由について
主張すべきところはあるものと思慮します。 以下、ご相談者様の主張すべき項目として ただ、唯一担当者がやめたので伝えていない。
逆を言えばやめなければ伝えたのか? 実際になんらかしらの損害が出て
それを立証できるのであればそれを理由に。 勝ち目の有無については何とも言えませんが
多少なりとも有利になるべく様、「被害」を立証してください。

こちらの内容は、2008/08/30時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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