駐車以外の目的で駐車場使用は禁止なのに!使用している借主に注意しても無視するばかりで…|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん

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駐車以外の目的で駐車場使用は禁止なのに!使用している借主に注意しても無視するばかりで…

解決済み 回答数:4件
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賃貸駐車場(シャッター付)各庫1台可、全8枠あり(内1枠のみ)
駐車場契約をしてあるのですが、単車の修理工場に使用しています。

(下記の車両を駐車する目的で使用、駐車場目的でこれに反することは出来ない
契約書 第2条に有り)

借主と話をしても、口を開かず黙ったまま仕事をし続けています
此方を無視する人間です。

どうすればよいか 教えてほしいのですが
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2017/05/25

自己の所有する車両をメンテナンスすることはできますが、生業として修理をするのは契約違反になるでしょう。

契約違反であることを口頭ではなく書面(内容証明郵便がBEST)で伝…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2017/05/25

駐車場は貸主からの解約が可能です。
契約違反となれば即時解除も可能だと思います。

自主管理オーナーさんのための不動産会社

参考URL:http://sankyobiru.com/
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【回答会社】
弁護士
ポプラ法律事務所
回答日時:2017/05/27

目的外使用ですから、契約違反があるとして契約を解除して、退去を求めることが考えられます。訴訟まで想定する場合には、修理工場としての使用の実態に関する写真その他の資料は、ある程度準備をしておく必要があります。

こちらの内容は、2017/05/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2017/05/29

契約違反にあたるのであれば契約解除は可能だと思います。
そのことも含めよく話し合って解決をするのが良いと思いますが難しいようであれば不動産会社もしくは弁護士に相談することになるでしょう。

こちらの内容は、2017/05/29時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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