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賃貸借契約を違反している場合の責任追及は管理会社?大家?

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:大家さんさん
  • 相談日時:2015/01/14(地域:東京都)
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気になった! 547
区分所有マンションを不動産仲介業者を介し賃貸しています。

 賃借人が不動産賃貸借契約の条項に違反している旨を仲介業者に連絡

したところ「当社として契約条項は定型文である為、内容の法律的見解

や責任所在については追及しかねる」との回答で、条文に関しての責任

は負いかねるとの見解です。

 媒介業者とは業務委託契約を交わしており、仲介・客付けと契約書発

行・紛争解決等を依頼しております。

 賃貸借契約を媒介した不動産業者が自ら発行した賃貸借契約事項の条

文について責任を負えないとする主張は宜しいのでしょうか。
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【回答会社】
不動産会社
サラリーマン専門イットウモン@タカエージェント株式会社
回答日時:2015/01/15

大家さん

サラリーマン大家さんサポートのイットウモンと申します。
よろしくお願いします。

端的に申し上げて、
「…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2015/01/15

どの様な状況で、どんなことを不動産業者に依頼したのかによりますが、「退去して欲しい」と伝えるとかはやってくれているのではないでしょうか?ただ、法的な手続きに関して出来ないと言っているだけでは?
法的な手続きは所有者、もしくは所有者から依頼を請けた弁護士でないとできません。

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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2015/01/15

一般的に定型文の契約書でしたら法に反するような条文の記載はないと思います。
違反の内容にもよりますが、媒介業者に重過失があれば責任を問える可能性も考えられます。

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【回答会社】
不動産会社
株式会社ツインライフ
回答日時:2015/01/16

大家さん様

賃貸借契約の違反等についてですね...

お任せください。

と言いたいところですが、賃借人の違反とはどのような内容のことでしょうか。
ただ一つアドバイスできるとしましたら、仲介業者の「当社として契約条項~追及しかねる」との回答は、業務委託契約を交わしている会社では考えられないものであるということです。

契約書発行及び紛争解決等を受託している会社であれば、賃借人の違反の責任所在が当人なのか大家様であるかどうかの筋道をたてることは、大事な管理業務の一環ですからね。

まず、契約違反に該当すると思われることを、賃借人がどのように考えて行っているのかをご確認なさってみてはいかがでしょう。。。

こちらの内容は、2015/01/16時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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