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新築アパートを建築予定!水道管(13ミリ)で6世帯分の水道を確保することは可能?

解決済み 回答数:5件
  • 質問者: ブンさん
  • 相談日時:2014/11/06(地域:千葉県)
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気になった! 622
新築アパートを建築予定!水道管について教えてください!


40坪の土地を購入を検討しており、

これからアパート経営を始めたいと思っております。


その土地は元々アパートが建っており、3世帯となっていたようでしたが

新築で単身6世帯(1K)のアパートを建築予定です。


現在、プランを検討してもらっているのですが、

水道管に関して課題が出てきました。


現在、13ミリが1つある状態なので、

通常であれば5か所しか使用する事ができず、

2世帯すら危うい状況です。


不動産屋さんに確認した所、

以前は水道管からタンクのようなものを通じて

3世帯分の水を確保していたようです。

(昔のアパートの屋上にあるタンクのようなもの?)


今回も同様の方法を使えば

6世帯分の水道を確保できるものなのでしょうか?


屋上にタンク、、、

最近の建築物ではあまり見かけないような感じもしますので、

他に良い方法などございましたらアドバイス頂けますと幸いです。
こちらの内容は、2014/11/06時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
サラリーマン専門イットウモン@タカエージェント株式会社
回答日時:2014/11/08

ブンさん

サラリーマン大家さんサポートのイットウモンと云います。
回答させて頂きます。

まず、基本的な問題として、

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
日本AMサービス
回答日時:2014/11/07

こんにちは日本AMサービスの堂下です。
早速ですが、ご質問に回答をさせて頂きます。

水道局に相談されて口径を変更して頂く様にお話されては如何でしょうか。
費用負担をされれば工事は可能だと思います。

参考URL:http://dpm.tsl-tax.com/
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2014/11/07

13ミリでは少々心許ないように思います。今は一戸建てでも20ミリが主流ではないでしょうか。
詳細は水道業者にご相談なさってください。

こちらの内容は、2014/11/07時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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関西のいい部屋ネット大阪賃貸情報センターと申します。
質問内容を拝見させて頂きました。

13ミリでは、正直厳しいと思われます。
一般的に20ミリ以上が多いので
水道局または役所にて専門部署に相談してみてください。

こちらの内容は、2014/11/09時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社 リーヴライフトゥエンティーワン
回答日時:2014/12/17

はじめまして収益用アパート用地仕入れ企画担当をしている

株式会社リーヴライフトゥエンティーワンの内藤と申します。

仕入れの立場からすれば、基本的に新設と考えております。

注意点とすれば、前面が公道 私道の別が重要でしょう。

前者であれば問題ないのですが、後者の場合、

今回、ブンさんが私道の持分を持っているかどうかに加え、

新設するためには、その私道の所有者全員に対して、

道路使用承諾を取得すべきかと思います。金融機関の融資を

受けるにもマストになると思います。

内容としましては掘削承諾(上下水道 都市ガス)通行承諾 第三者承継

加え、私、担当の物件においては、特にアパート建築の承諾を追記

しております。

過去に事例としては、建築基準法では問題ないのですが、

不特定多数の住民が生活するとなると近隣住民の方の反対を現実受け

建築できなかったケースも有るようです。また、費用関係としては、

横浜市内の場合 水道加入金150,000円(税抜き)/戸×戸数及び

局納金が新規必要になるかと思います。(自治体により確認必要)

(あとは引き込みの距離は注意が必要かと・・・)

一度 施工業者さんにご相談頂ければ問題ないかと思いますが、

道路使用承諾が必要になるケースは他人あっての話ですので、

取得できないこともあります。ここが最大のポイントとして

考えております。



株式会社リーヴライフトゥエンティーワン 担当 内藤
https://www.onayamiooyasan.com/jump.php?hjtTkI





こちらの内容は、2014/12/17時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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