退去時の立会い!管理会社は入居者の依頼した方を優先すべき?|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん

×
←不動産賃貸経営博士
お悩み大家さん トップ > 賃貸管理 >退去・敷金トラブル> 退去時の立会い!管理会社は入居者の依頼した方を優先すべき?

退去時の立会い!管理会社は入居者の依頼した方を優先すべき?

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:かがやきさん
  • 相談日時:2014/10/28(地域:愛知県)
line
気になった! 522
退去時の立ち会いを入居者契約時の管理会社以外に依頼されました。


こちらとしては契約時の管理会社さんの方に今は信頼をおいてるので、

こちらで立ち会いの管理会社を変更しても良いのか?

また入居者の方が依頼した管理会社を優先しなければならない

のでしょうか?


立ち会いの管理会社によって敷金の返金額はかわりますか?
こちらの内容は、2014/10/28時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2014/10/29

管理会社は家主であるお客様が依頼するものです。
そのため、お客様の管理会社にいつも通りの解約手続きを依頼なさってください。
入居者側の不動産会社(仲介業者)は、入居者の代理…

続きを読む
こちらの内容は、2014/10/29時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
株式会社ツインライフ
回答日時:2014/10/29

少々文章から判断しにくいのですが、基本的に立ち合いによって敷金の返金額が変わることはありません。あくまでも立ち合い業者はアドバイザーです。

こちらの内容は、2014/10/29時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2014/10/29

退去時の立会いは、特別な費用が掛かるわけでもありませんし、入居者が”指定”できる類のものではありません。
立会いの時に見落とすなどのミスがあった場合は、どうなさっていますか?付き合いがあり、退去後の修繕も頼んでいる会社ならば、そのような事態でも自社負担で納めてくれるかと思いますが、全く関係のない会社であると、責任の所在が不明確になりますし(実際は明確ですが料金が発生していない場合は責任を問いづらいので・・)、日ごろ管理している会社にとっては不愉快でしかないです。
今の管理会社に不満がないのであれば、信頼関係を崩すようなことはしない方が良いと思います。

【コメント】
文書が下手で申し訳ありません。
私共は管理会社に管理はお願いしておらず
仲介 募集だけをお願いしてます
今回退去される方が次に住む所の仲介業から連絡あり来月末で退去します。
立ち会いしますといってきました。
私共に入居される時の仲介業者とは違います。やはり今回、退去される際には当初の仲介業者に立ち会いをお願いするのが本来の形ですよね?
借主が次に住む所の仲介業または管理会社にわたし共の立ち会いをされるのはおかしいですよね?

敷金は全額返すのでしょうから
五年以上住んでいればほとんど返さないとも聞きましたが
かがやき
【コメント】
管理を委託されていないのであれば、大家さん自身で立ち会うのがベストです。不動産屋が来たければ来てもらっても窯Wないかと思いますが、入居者に代わって口出しなどはできないです。(口を出してきたら非弁行為だと伝えて止めさせられます。)

敷金の返金についてですが、ガイドラインに則って、負担してもらうところは負担してもらい、返すものは返すで良いのではないでしょうか。私たちプロは、些細なことも見逃さないように注意を払って、退去時にはそれなりに(退去する人に)負担してもらいます。全額返金は滅多にありません。
A&P Consulting
【コメント】
ありがとうございます
前回別の退去者はご自分で、当初の仲介業に退去すること伝えて、その仲介業がきて
3万の返金になります。とその場で伝えられ後に退去者から3万はいつ支払って頂けるのかと言われ先日振り込みました
立ち会った契約時の仲介業がこれは貸主負担これは借主負担敷金から差し引き3万のお返しなりますというのは正しいですか
そこと契約した契約書に基づくのですか
かがやき
【コメント】
勝手に返金額を決めたのですか!?
それは不味いですよ。あなたはその決定に従う必要はありませんし、本来貰うべき費用がもっとあった場合は、その不動産会社が損害賠償をしなければいけません。
当たり前のことですが、その不動産屋が立ち会ったことで発生した費用は支払う必要はありません。
A&P Consulting
こちらの内容は、2014/10/29時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2014/10/31

不思議な話になっているようです。
立会いはオーナー様が依頼される信頼できる業者もしくはオーナー様自身で対応すべきでしょう。

こちらの内容は、2014/10/31時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る

【こんな記事も読まれています】

大家さん・投資家さんのためのセミナー・勉強会・相談会

関連キーワード

【関連】あわせて読みたい記事!
[特集]
自分だけの生き方を謳歌する賢者への取材対談
大家さんが注意すべき設備故障の対処法について設備メーカーが解説!

認知症対策として注目されている『家族信託』の仕組みとは?

サラリーマン大家さんの確定申告!アパート経営者なら知っておくべき白色申告と青色申告の違いって?

PAGE TOP