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キャスター付きのイス等による床のキズ、へこみ等。善管注意義務違反になりますか?

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:taroさん
  • 相談日時:2014/08/18(地域:広島県)
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気になった! 556
二人目の退去者の折に2階のクッションフロアにキャスターつきの
イス等による傷やへこみがよく目に付くリビングの中央部分に
多数広範囲5平方メートル程度にわたり、ついております。

入居希望者が見て、入居をためらう要素にもなっていると思われます。
これは賃借人の善管注意義務違反に該当しますか。

その場合、修理費用は借主の負担とすることが可能でしょうか。

また、畳の上で一時期イス等を利用しており、
縁部分等があちらこちらと破れています。

これは通常の利用を超えていると思われますが、
この場合は借主の負担とすることが可能でしょうか。

トイレの中で、タバコを吸い、ヤニが全体につき
クロスの変色とタバコ臭がひどくて、内部のクロス、
床、換気扇の交換をせざるを得ませんでした。

この場合これらの交換費用は請求できますか。

以上よろしくお願いします。
こちらの内容は、2014/08/18時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
櫻田本郷法律事務所
回答日時:2014/08/19

東京都港区の弁護士です。

原状回復がなされているとは到底いえないと思います。

善管注意義務違反というよりは,端的に退去時の原状回復義務不履行…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2014/08/19

いずれも特別損耗のため借主に請求できる可能性が高いと思います。
請求する負担額は償却分も考慮する必要がございますので、詳細は国交省のガイドラインをご確認ください。

こちらの内容は、2014/08/19時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
日本AMサービス
回答日時:2014/08/19

taroさん

はじめまして日本AMサービスの堂下です。
早速ですが、ご質問に回答をさせて頂きます。

入居者の方には善管注意義務がございますので、
その義務を怠っていたと思われます。

またタバコによるヤニについて交換費用を請求できると思います。
何れに致しましても原状回復は当事者間の納得が必要となりますので、
長引かない様にお互いが納得行くように管理会社さんに
交渉をして頂くと良いと思います。
また交渉をさせる際には言った言わない等が発生しやすいので、
書面やメール等で行ってください。

参考URL:http://dpm.tsl-tax.com/
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2014/08/26

現状を見ないと判断は難しいですが、請求に該当する可能性は高いと思われます。
ガイドラインをご確認ください。

退去立会いはどのようにされたのでしょうか?

こちらの内容は、2014/08/26時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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