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退去時の修繕費の請求について

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:ぺこさん
  • 相談日時:2013/08/22(地域:長野県)
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気になった! 501

退去精算で、床なんですが、ところどころには、
へこみ傷があったのですが、(写真)残していませんでした。

退去立会で入居者の方が付けた傷があり、精算になるのですが、
全額負担は、納得がいかないので、ということです。

請求が、出来るのか、出来るのであれは請求額の
何%位が妥当なのか、宜しくお願いします。
こちらの内容は、2013/08/22時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社ホームランドエステート
回答日時:2013/08/22


ぺこさま


こんにちは、お気持ちお察し申し上げます。
通常の使用での小キズなどは止むを得ないと思いますが、借主が注意していれば…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
日本AMサービス
回答日時:2013/08/22

ぺこさん

こんにちは日本AMサービスの堂下です。
早速ですが、ご質問に回答をさせて頂きます。

原状回復の取り決めですが、当初の取り決めにより大きく左右します。
地域によって違いますが、基本的には故意過失がない限り賃借人は原状回復義務を
追わないのが現状です。

故意過失があった場合でも傷がついたフローリングの使用度により、
減価償却がされていますので、張り替えた場合にかかる費用から減価をして頂き、
その部分の全額をテナント負担するというのが良いかもしれません。

一般的には72ヶ月で1円の価値となります。つまり72ヶ月間住んでいた場合、
故意過失があっても当該フローリングも価値は1円になるので賃借人の負担は
ないという考えになります。

無事に解決される事を祈っております。

参考URL:http://dpm.tsl-tax.com/
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2013/08/23

入居期間にもよりますが、6年間でほぼ借主負担がなくなるということになると思います。
ただ、傷の程度により、単なるCFやカーペットの張替えで済むかどうかについても検討する必要があるでしょう。

こちらの内容は、2013/08/23時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2013/08/30

入居年数や状態・契約条項等によって変わりますので一概に何%とは状況が詳しくわからないと
判断は難しいです。

こちらの内容は、2013/08/30時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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