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賃貸物件での遺品処理について

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:堀船さん
  • 相談日時:2011/06/16(地域:東京都)
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気になった! 512
店子さんの一人が亡くなりました。

死亡した店子さんは福祉を受けていた方で身寄りは連帯保証人の兄です。ところが連帯保証人は死亡した店子さんとのかかわりをいっさい拒絶し、火葬許可の申請人になることも拒絶し、大家である私が代わりに申請人となりました。また連帯保証人は電話にも出ようとしない状況です。

私としては連帯保証人に部屋を片付けて欲しいのですが今の状態だと連帯保証人は応じてくれそうもありません。とりあえず、自分で片付けてあとでその費用を連帯保証人に請求しようと考えています。しかし、かってに部屋に入ったり、遺品を捨てたりするわけにはいきません。このような場合にはどのようにしたらよろしいでしょうか?

あるいは、もし、死亡した店子さんが遺産を持っているような場合には部屋の片付け費用をそこから出してもらうことはできるでしょうか?もしそのような場合には手続き(裁判所等?)はどのようにしたらよろしいでしょうか?またその時の費用はどれくらいかかるでしょうか?

部屋の中にあるものを処分することにより、片付け費用の一部を回収することはできるでしょうか?また、その際にはどのような手続きが必要でしょうか?

こちらの内容は、2011/06/16時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
㈱レンティブ大成 千林大宮店
回答日時:2011/06/17

物件の所在地を管轄する役所へ相談しましょう。

身寄りのない方の最後の処理は役所がすることになっているはずです。
遺産関係のことは税金の兼ね合いもあるので、他…

続きを読む
【お礼】
すばやい回答ありがとうございます。

説明不足でしたが、役所の福祉事務所の方から火葬の申請人になって欲しい旨の依頼があった際、火葬の費用は役所の方で負担するけれども、部屋の片付け費用は大家の負担になりますと言われました。
でもおっしゃるとおり、相続税の関係等もありますので役所の福祉事務所に相談してみようと思います。

参考になりました。ありがとうございます。
堀船
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
谷田工務店(不動産部) / 京都
回答日時:2011/06/17

似たようなことを経験しております。

回答)
連帯保証人が拒絶していようが、それは通用しないので心配はいりません。
但し、現状は速やかに処理することが優先ですので、

①役所がしてくれるはずです。
②①がスムーズでないなら、兄あてに内容証明にて、期限を設け、返答ナシなら立替払いで処理するが後に請求を行う旨を通知する。
③②で処理した場合、支払督促か少額訴訟を提起する。(弁護士ぬきで出来ます)

法的には、動産類は6ケ月保管が定められています。こういった場合は所有権放棄とみなす、という条項が契約書にありますか?あればスムーズです。

参考URL:http://www.tanida-construction.com/
【お礼】
回答ありがとうございます。

申し遅れましたが①については火葬の費用は役所の方で負担するけれども、部屋の片付け費用は大家の負担になりますと言われました。

②の期限等の必要事項を記載した内容証明郵便はぜひ連帯保証人の兄に送りたいと思います。今の様子だと連帯保証人は電話にも出ない、おそらく手紙を出しても無視されそうなのでこの内容証明郵便を送って返事がなければ片付けるという方法しかないかもしれません。

③については部屋を片付けた後、訴訟費用等を考えながら決めたいと思います。

法律で動産類は6ケ月の保管が定められているというのは知りませんでした。契約書を後で見てみたいと思います。

参考になります。ありがとうごさいました。
堀船
【コメント】
訴訟費用は安価です。先に述べたものなら3,000円くらいです。
谷田工務店(不動産部) / 京都
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2011/06/17

お亡くなりなった方の資産(及び負債)は相続人に相続されます。
相続放棄がない限り、相続人にその意思を確認すべきでしょう。
片付け費用を連帯保証人に請求すべきとは思いますが、問題はその遺留品を処分してよいかどうかです。
任意で借主関係者が対応してもらえないとなれば法的に手続きせざるを得ません。少々複雑になりますので、費用等も含め専門の弁護士にご相談すべきでしょう。

【お礼】
回答ありがとうございます。

遺留品の処分に関しては遺族等の借主関係者の承諾がないと法的な手続きになるわけですね。一度役所に弁護士へ依頼するかどうかも含めて相談したいと思います。

参考にさせていただきます。ありがとうございました。

堀船
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【回答会社】
建築・設計会社
(有)廣建設
回答日時:2011/06/21

回答申し上げます。
遺品等片付けてから連帯保証人様に請求するとの事ですが
後で裁判する事を考えているのでしたら事を起こす前に裁判を
大家さんのほうから起こすべきだと考えます。
連帯保証人になられた時点で連帯の重さを知りませんでは通りません。
賃借人が家賃を遅延した時でも賃借人に通知しないで連帯保証人に
請求する事が出来ます。
良く聞く話しで金銭消費貸借の連帯保証人になってしまった事が原因で
財産を全て債務の返済に充てる話しを聞いた事が有ると思いますが問題は
保証人が連帯である事(連帯保証人の自筆・捺印がしてあるか否かでも
問題になります)簡易裁判所に相談すれば弁護人がいなくても訴訟を
起こすことが出来ます。
最低限の費用で連帯保証人の出方を見て判断されては如何でしょうか?
それまでは遺品等を一切いじらない方が良いと思われます。
仮に何かが紛失した等問題が発生する恐れが有ります。

【お礼】
ご回答ありがとうございます。

遺族は亡くなった方の子供さんと兄(連帯保証人)及び弟がいるらしいことがわかってきました。遺族で話し合った結果なぜだか理由はわかりませんが亡くなった方とのいっさいのかかわりを拒絶し、遺体のひきとりをも拒否することにしたのだそうです。つまり、相続人は子供さんで連帯保証人とは違うことになります。今のところ、兄(連帯保証人)の住所連絡先しかわかりません。

契約時の不動産屋さんが亡くなってしまったのではっきりとわからないのですが、連帯保証人の自筆・捺印がしてない可能性があります。それで裁判にかけても勝てるかどうかじつは自信がありません。それで部屋の片付けが優先で連帯保証人からのとりたてはその次かなと思ったわけです。

裁判を起こして被告の出方をみるのにどれくらい時間がかかるものでしょうか?あまり時間がかかるとその間空き室になってしまうので困るのですが。また、部屋の中の食品が腐ったりといったことも気になります。

裁判を先に起こすべきというご意見参考にさせていただきます。とりあえず契約時の不動産屋さんの遺族の方に書類関係が残っているかどうかきいてみたいと思います。

色々、参考になりました。ありがとうございます。
堀船
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