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賃貸の残置物処理費用について

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:2世帯大家さん
  • 相談日時:2011/06/16(地域:東京都)
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気になった! 557
建物賃貸借契約が終了し、借主が退去する予定です。

敷金の返還に際しての質問です。

借主は、建物に定着していない
①応接セット(ソファー&テーブル)②各居室のカーテン ③ベランダにおいてあるプランター(含む花木類)、の三つを引越先に持っていかず、残していきたいと希望しています。

当方(貸主)としては、残されてもいずれ処分することになると伝えているのですが、その場合、処分予定の費用を返還する敷金から差し引くことができるでしょうか?

また、その場合、業者からの見積もりをとる必要があるのでしょうか?

よろしくお願いします。
こちらの内容は、2011/06/16時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社エスワンプラス
回答日時:2011/06/17

賃貸借契約の条文中に明け渡しに関する項目があると思います。一般的に室内の荷物などの所有物がない状態をもって明け渡しとする旨の条文がありませんか?
そして、残地物がある場合、乙(借主)の費…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
㈱レンティブ大成 千林大宮店
回答日時:2011/06/17

残地物については、撤去費用は請求できます。

見積を取り、実費でかかる費用について敷金から差し引くことを退去の前に伝えて、その費用がかかるのが不服であれば、退去時に入居者が搬出するようにお伝えしましょう。

残地物がある状態で、話がまとまらずに、カギだけ返してもらうことはしないでおきましょう。カギを返してもらうということは、残地物を認めたことになります。

残地物が処理されない状態では、明け渡し期日の遅延ということになりますので、確実に処理がなされて、カギを返してもらうまでは、家賃の支払い義務が残り続けることもお伝えしておいたほうがよいでしょう。

また、引越し時の粗大ゴミを建物外へ放置させないように注意しておきましょう。その場合も撤去費用は頂く事を伝えておいたほうがよいです。

入居者にとっては、価値のあるものでも他人からすれば、ただのゴミです。退去前に粗大ゴミとして処理するか、次の引越し先へ持っていってから処理してもらえばよいことです。

リフォーム業者へ、別枠で見積を取り、その金額で請求しましょう。実際は、リフォーム時に廃材と一緒に処分してもらうことになるかと思います。

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【回答会社】
不動産会社
谷田工務店(不動産部) / 京都
回答日時:2011/06/17

難しく考えないでいいです。わがままな店子の言い分はスルーしてもいいです。

処理費用は敷金から引きましょう。見積もりは処理業者に出させてもいいですが、近所の小さな工務店でもやってくれます。

参考URL:http://www.tanida-construction.com/
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2011/06/17

本来は借主に全て持っていってもらうべきです。
置いていく場合は、借主から残置物の所有権を放棄する旨の念書をもらってください。
処分費用は当然借主が負担すべきですので、業者から処分費用の見積をとっておいた方が良いでしょう。

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