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法人契約の家賃滞納と契約違反に対して損害賠償は可能でしょうか?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:えいたさん
  • 相談日時:2011/05/13(地域:東京都)
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気になった! 513
大宮に本社のある会社の社長にマンションを貸していました。
支店も複数ある会社です。
契約は個人ではなく法人です。
当初より家賃を滞納しがちで、内容証明を送ったり、合意書を結んだりしてきましたが、また昨年秋くらいから遅れがちになり、今現在2カ月滞納です。

社長とは一切連絡が取れず、総務部長とやり取りしていたのですが、彼も最近は逃げ続けている状況です。
家賃は支払えない、5月5日に退去すると言っていたのですが、
ずるずる延び、本日ようやく退去しました。

が、契約書に違反し、
①別の会社が
②オフィスとして
使用していたことが発覚。

又貸ししていたようです。
グループ企業だと苦しい言い訳をしていましたが、まったく関係ない業種で、ほかの社員に確認したところ、誰もそんな会社を知りません。

入居中であれば契約解除ということになると思いますが、
この場合、損害賠償など、何か相手に問うことはできないのでしょうか?
こちらの内容は、2011/05/13時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社 武松工務店
回答日時:2011/05/14

又貸しされていたという事で憤りを感じられているお気持ちは理解できますが
損害賠償となると、又貸しされた事で、えいたさんに何か損害が生じたのでしょうか?
もし、損害があるよう…

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【お礼】
コメント有難うございます。
契約違反でオフィスとして使用していたため、フローリングがボロボロになっています。
張り替えたいのですが、先方が納得してくれなかった場合は、転貸・及びオフィスとして使用していたことが武器になるでしょうか。
えいた
【コメント】
そもそも居住用(社長の住まいや社員寮等)として賃貸されていたのであれば、用法違反なので原状回復の際に請求できると思います。但し、えいたさんのおっしゃるように、相手方が争ってきた場合は、用法違反や、転貸等の証拠を残しておけば、有利に働くと思います。
株式会社 武松工務店
こちらの内容は、2011/05/14時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2011/05/16

まずは賃料の延滞があればその分は請求可能です。
又貸しの契約違反については、お客様に実害があればその分は損害賠償請求できる可能が高いと思います。
通常は入居中に発覚しそれを理由に契約解除を行いますが、本件は既に退去なさっているということですので、不幸中の幸いであったと思います。

【お礼】
有難うございます!
契約に違反しオフィス使用されていたことで、フローリングがキャスター付きの椅子による傷や穴など50箇所以上ありボロボロになっているのです。
張り替えたいです。
もめた際、この契約違反は武器になりますでしょうか。
えいた
【コメント】
住居の場合でもキャスター付のイスを利用することはあると思いますが、フローリングがぼろぼろになるような使い方をしていたのであれば、明らかに借主の善管注意義務違反であると考えられます。
契約解除に至るほどの契約違反ではありませんが、退去時には借主の負担で修繕すべき事項に当たります。
山京ビル(株)
こちらの内容は、2011/05/16時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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