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途中解約の保証金返還!契約書には途中解約の場合、保証金と同額の支払い義務が…

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:タツさん
  • 相談日時:2011/02/18(地域:宮城県)
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気になった! 531
10年前に店舗物件の15年の賃貸契約をしましたが、
途中解約の申し入れが有、承諾しました。

数日後弁護士を通じて、預かった保証金を返して頂きたいと通知がありました。

契約書には無利息で返還しなければならないとありますが、
違う条項に途中解約の場合、保証金と同額を支払うものとする。

これを保証金と振り替えることが出来るとあり、
保証金を返す必要はないと考えていました。

返さなければいけないのでしょうか?

裁判にまでなった場合契約書を覆す判決になる判例があるのでしょうか?
こちらの内容は、2011/02/18時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社 武松工務店
回答日時:2011/02/19

タツさんのコメントのみですと判断しずらいですが、「途中解約の場合、保証金と同額を支払うものとする」という条文がある契約は、建設保証金として保証金を預託しており、家主は、当該テナントから店舗の建設資金を…

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【お礼】
株式会社 武松工務店様
先日は適切な回答有り難うございました。
なかなかログイン出来なく、お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
今後、頂いた回答を参考にしながら、弁護士と相談していきたいと思います。
有り難うございました。
タツ
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2011/02/18

お客様の主張の方が分があるように感じます。
例えば契約書に中途解約の条項がない場合、中途解約をした場合は満期までの賃料を請求することが可能です(例外除く)。
本件は中途解約の条項があるようですが保証金と同額を支払うと明記されています。
裁判になる前に先方から催告書等の内容証明郵便が届くと思いますので、そのタイミングで不動産に詳しい弁護士に相談なさるのが一番だと思います。

こちらの内容は、2011/02/18時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
回答日時:2011/02/19

契約内容が全く解からない状態では、
今回の案件はお答えし難いです。

通常の賃貸であれば、
保証金は返還しないといけない判例がありますが、

店舗の賃貸ですので、
その店舗の賃貸形態がどのような内容であるのかが重要です。

↑でも申されてるような内容であれば、その通りかと思います。

ただ、一般の賃貸借での保証金での契約の場合、
保証金の返還を認めるような判例が相次ぎ、
大慌てで家主側は以後、敷金・礼金での契約に移行するようになりました。

大阪で結構な判例が出ていますし、
現在、控訴審で争っているものがまだあります。

【お礼】
アルディーホーム様
先日は適切な回答有り難うございました。
なかなかログイン出来なくお礼が遅くなってしまいました。
申し訳ありませんでした。
今後、頂いた回答を参考に弁護士と相談していきたいと思います。
有り難うございました。
タツ
こちらの内容は、2011/02/19時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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