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地方から来た身元が曖昧な入居者に対して、契約の撤回は可能ですか?

解決済み 回答数:1件
  • 質問者:misumaruさん
  • 相談日時:2025/03/31(地域:東京都)
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気になった! 567
賃貸借契約の撤回についてお尋ねさせていただきます。
現在義姉と共有で母から相続したアパートを経営しております。
長期空室だった部屋に3月11日に地方から東京に転勤になった方から入居申し込みがあり、3月31日に入居したい旨の連絡がありました。

時期的に他社からも申し込みが2件重なったのですが、申込者が公務員であり経済的に安定していることと申し込みが先でしたので2件目の方はお断りしました。

ところが2週間近く経っても契約書の持参も送付もなく、問い合わせたところ申込者が地方在住なのでやり取りに手間がかかっているとのことでした。とりあえず契約書案に目を通したいのでメールで送るよう依頼し、送られた契約書に目を通すと現在住地での勤務先の記入はありますが東京での勤務先名称も住所も記載がありません。

問い合わせますと当社の契約書に転勤先住所等を記載する欄がないので記入しなかったと思われます、との回答。こちらとしては入居後の勤務先情報が必要なので記載して頂かないと契約できないと伝えますと、契約日までに本人に確認して契約書に手書きで加筆しますとの返事でしたのでこれを承諾しました。

29日にご指示通りに特約を入れて契約書を作りました、と持参して来ましたので見ますと、特記事項は加筆されていましたが東京での勤務先が記載されておりません。
尋ねますと、入社試験を受けたがまだ正式な合格通知がとどいていないので書けないそうです、と言います。それでは無職ということではないですかと問い詰めると、今は有休休暇を消化中なので現在はまだ公務員です、と平然と答えます。

入居時は無職ということですよね、それでは不安要素が大きいので契約は考えさせてもらいます、と言いますと明後日引っ越しの予定で準備しているんですよ、どうするんですか? 保証会社が付いているので何かあっても大丈夫ですよ、などと言い署名を促します。

促されて捺印してしまったのですが、体が不自由で他所に住んでいる義姉は契約に立ち会っておりませんでしたので事後報告をすると非常に不安がって捺印したことを責められました。

私も仲介会社に騙されたような気がしておりますが、共有者の義姉がこの契約に反対で、署名・捺印していないことを理由に契約を撤回することはできませんでしょうか?

ご指導よろしくお願いいたします。
こちらの内容は、2025/03/31時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2025/04/01

賃貸借契約書に署名捺印したのであれば、撤回は難しいでしょう。

不安があるなら署名捺印はすべきではありませんでした。

共有者からはご相談者様が…

続きを読む
【コメント】
ご回答ありがあとうございます。
私と義姉で50%ずつになります。
この入居申し込みがあったことも義姉には伝えておりませんでした。
兄が亡くなる2年ほど前から病で入退院を繰り返しておりましたので、私がアパートの隣地に居住していることもあり、アパートに関することは一人で処理しており兄もそれについて何も申しませんでした。ただ、アパートの収益の半分は兄に渡しておりました。
兄が亡くなり義姉が相続いたしましたが、義姉は足が不自由ということもあって賃借人の入退去や苦情処理等、大部分は私がいたしておりますが正式に委任されているわけではありません。、
申し込み時点では「転勤」と言っていた仲介会社が、契約書への捺印直前になって申込者は「転勤」ではなく「t連職」と言い出し、仕事をやめていることを当方に伝えた行為に対し責任は問えないでしょうか?
misumaru
【コメント】
申し込み時点では「転勤」と言っていた仲介会社が、契約書への捺印直前になって申込者は「転勤」ではなく「t連職」と言い出し、仕事をやめていることを当方に伝えた行為に対し責任は問えないでしょうか?

→その点の責任を問いたいのであれば、署名捺印すべきではなかったです。ご相談者様は、その点は仲介業者から聞いた上で署名捺印しているので、ご相談者様自身は、契約の効力を否定できないと思われます。

義姉の持分が50%ということですので、ご相談者様の持分が過半数になっていません。

そうすると、賃貸借契約の締結には、持分過半数の共有権者の同意が必要とされています(管理行為/民法252条1項)から、共有者の義姉の了承を得られていないことを理由とした賃貸借契約の無効主張は可能かもしれません。

一度面談の上で正式に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

民法

(共有物の管理)
第二百五十二条 共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。
弁護士秋山直人
【お礼】
ご教示誠にありがとうございます。
不用意に捺印してしまいましたこと、本当に反省しております。
私の持ち分が過半数に達していないということで切り抜けられないか、弁護士様にご相談してみようと思います。
ありがとうございました。
misumaru
こちらの内容は、2025/04/01時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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