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管理組合から請求される修繕積立金は損金になるのか?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:きな子さん
  • 相談日時:2024/05/22(地域:岡山県)
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気になった! 557
テナントビルの区分所有者です。

毎月管理組合から請求される修繕積立金は損金になるのでしょうか。
管理組合に聞くと「うちに入金したときからうちの財産になると認識しております」
と言われました。

それなのにうちの税理士はその事を確認もせず損金にしていませんでした。
税理士にどこまで責任追及できるでしょうか。

別の税理士に変える予定ですが。新しい税理士からその損金の返還作業にかかる
費用を請求された場合。前の税理士に請求できるのでしょうか。
こちらの内容は、2024/05/22時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2024/05/23

営繕積立金は、無条件では損金になりません。
支払時には、修繕積立金や、前払費用として処理し、実際に修繕が行われたときに、修繕費として計上できます。
ただし、それには下記の要…

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【お礼】
ありがとうございます。
管理規約を見てみます。
きな子
こちらの内容は、2024/05/23時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
税理士
税理士法人 加美税理士事務所
回答日時:2024/05/27

きな子様 

はじめまして

税理士法人加美税理士事務所の税理士の加美(かみ)と申します。
東京都中央区銀座で不動産専門の税理士事務所を主宰しております。
よろしくお願いします。

早速ですが、回答を申し上げます。

ご質問は、税務業務を委託している税理士した誤った処理についての責任追及です。
このご質問に対する直接的な回答は、弁護士に相談されることをおすすめします。

しかし、弁護士にご相談をされる前の参考として下記を申し上げます。
既にされていたら、小職の申し上げる下記はご放念ください。

まず、最初に誤った処理をした税理士に対して、その誤りである箇所を伝えて修正申告(更正の請求)を要求すると良いと思います。
税理士が税務代理をした確定申告書に誤りがあった場合における修正申告(更正の請求)であれば、その税理士は報酬を請求しないと思います。
しかし、その修正申告(更正の請求)を誤った申告をした税理士以外に依頼すると、報酬の請求をされることが多いと思います。
したがって、税理士変更は、前の税理士に修正申告(更正の請求)をしてもらってから変更する方が良いと思います。

きな子様の支払った修繕積立金に当たるか否かは別として、区分所有マンションの修繕積立金について、国税庁ホームページに「賃貸の用に供するマンションの修繕積立金の取扱い」と題する質疑応答事例があるので、下記リンクをお知らせします。
国税庁ホームページのリンク→https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/12.htm

この国税庁の質疑応答事例では、区分所有マンションの管理組合に毎月支払う修繕積立金は、一定の条件を満たす場合に、その支出した年の不動産所得の計算において必要経費にすることを述べています。
これは法人税の所得計算に当てはめると、一定の条件に当たる修繕積立金は支出した事業年度の所得計算において損金にするとなります。

きな子様の支払った修繕積立金が損金になるか否かは、ご所有のテナントビルの管理規約にも依ると思います。
その管理規約が定める修繕積立金が一般的な区分所有マンションと同じであれば、修繕積立金は損金になる可能性が高いです。
しかし、その管理規約定める修繕積立金が一般的な区分所有マンションとは異なるのであれば、上の国税庁の質疑応答事例が当たらない可能性もあります。

きな子様の修繕積立金の所得計算をした税理士でも別の税理士でも、ご相談の時にはご所有のテナントビルの管理規約を持参の上で、お支払いになった修繕積立金の税務処理について相談されると良いと思います。


お役に立てたら幸いです。

銀座の不動産専門税理士 税理士法人加美税理士事務所

参考URL:https://www.kamitaxfirm.com/
【お礼】
丁寧なご回答ありがとうございます。うちは管理規約によると、損金になる事がわかりました。管理組合の方に聞いてみると、やはりこれは税理士が修繕積立金の事を調べていないのが悪いという事でした。ちなみに税理士は処置を半分しかしてくれませんでした。あまり目立ちたくないという理由で。正当な手続きなのに目立ちたく無いから、と言った意味がわかりません。今回のアドバイスを知る前に、税理士を変えてしまったので、次の税理士からの申告代金は勉強代と思って思って払うつもりです。ちなみに今回すぐに税理士を変えたのは、それまでにも色々と不満があったからです。良い税理士さんはなかなかいないものです。

きな子
こちらの内容は、2024/05/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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