逮捕による契約解除の場合、短期解約違約金を請求することはできる?|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん

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逮捕による契約解除の場合、短期解約違約金を請求することはできる?

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借主が、刑事事件を起こして逮捕されたため、契約違反として契約解除してほしいと伝えました。

借主が契約解除を承諾して、先日、部屋を解約されたのですが、退去にあたって賃貸借契約にある1年未満の解約に対する短期解約違約金を請求したところ、貸主から契約解除を通告されたうえでの解約なので短期解約にあたらないと主張しております。

こちらとしては、借主の契約違反による契約解除であるなら短期解約違約金の請求に正当性があるのではないのかと考えているのですが、どうなのでしょうか?
こちらの内容は、2024/02/16時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2024/02/17

「借主側の事情によるものだから、短期解約違約金の請求に正当性がある」というご趣旨は良くわかりますが、法的には、短期解約違約金が発生する場合についてどういう要件を契約書で規定しているかによりますので、契…

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【コメント】
ご回答ありがとうございます。

条文は、『借主は、契約開始日より1年未満で解約する場合は短期解約違約金として月額賃料2か月分を貸主に支払うものとする』

と、なっております。

条文には、契約解除に対する記述が無く借主が解約する場合となっていたため、今回のケースで適応できるかが不明でした。
アパート管理人
こちらの内容は、2024/02/17時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2024/02/16

契約書がどのようになっているかにもよるとは思いますが、短期解約違約金は、短期で賃貸借契約を解約されることで貸主が不利益を得ることを防ぐために取り決められた「約束」ですので、借主が犯罪行為をして、借主が契約解除をしなくてはならなくなれば、契約が途中で解除されるので、貸主が不利益を得ることを、借主は分かっていたはずです。
それにもかかわらず、自らが起こした犯罪行為で契約解除となって訳ですので、貸主は借主に対して、短期契約違約金相当の損害賠償を請求できると考えます。

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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2024/02/17

『借主は、契約開始日より1年未満で解約する場合は短期解約違約金として月額賃料2か月分を貸主に支払うものとする』

→この表現ですと、借主から解約する場合を想定しています。

今回、契約違反によって貸主から契約を解除したとなると、裁判所では、上記の規定にはあてはまらない、と解釈される可能性の方が高いと思います。

貸主から契約違反を指摘した上で、借主から解約通知をもらっているような場合には、上記の規定にあてはまると主張できる可能性があると思います。

こちらの内容は、2024/02/17時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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