貸店舗の借主が逮捕!保証人も一緒に逮捕され、賃貸借契約を解除したいのですが…|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん

×
←不動産賃貸経営博士
お悩み大家さん トップ > 滞納 退去 >賃貸契約・更新> 貸店舗の借主が逮捕!保証人も一緒に逮捕され、賃貸借契約を解除したいのですが…

貸店舗の借主が逮捕!保証人も一緒に逮捕され、賃貸借契約を解除したいのですが…

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:ぽんぽんさん
  • 相談日時:2008/08/20(地域:栃木県)
line
気になった! 530
店舗を個人事業者に貸していたのですが、詐欺容疑で逮捕されました。 保証人もその事業を一緒にやっていた人なので一緒に逮捕されてしまいました。 契約の解除をしたいのですが、本人・保証人とも逮捕され、 現在は拘留中かと思われ、この2人以外の関係者はわかりません。 この場合、解除のための手続きはどのようにしたらよいものでしょうか。 警察へ行けば本人に会うことは可能なのでしょうか。 よろしくお願いします。
こちらの内容は、2008/08/20時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
(株)リルセダー
回答日時:2008/08/28

まず、賃貸借契約の解除についてですが、逮捕ということで
貸主の解除権に該当すると思われます。
締結している契約書にも「公序良俗に反する行為」や
「借主も…

続きを読む
こちらの内容は、2008/08/28時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
(株)杉住宅
回答日時:2008/08/28

人に会うことは可能です。警察の方へ事情をお話ください。
本人が、拘留中であれば拘置所へ行き、速やかに退去同意書、
残置物があれば放棄か指定場所へ送る旨の同意書を取ってから、
契約解除の手続きを行ってください。

こちらの内容は、2008/08/28時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
(株)城山ハウジング
回答日時:2008/08/30

面会の要請をして、ご本人(逮捕された人)が
了解をすれば面会は可能かと思われますが、
勾留中であれば警察等に事前に
面会の相談をしておいた方が良いと思います。
取り調べ等で面会できないこともあります。
当社も以前契約者が逮捕され解約の要求をしに
東京拘置所に出向いたことがあります。

こちらの内容は、2008/08/30時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
回答日時:2008/09/20

解除手続きは本人と面会し、進めることは可能。 関係者が拘留中とのことであれば、その後の
原状回復などにともなう、残置物の処分に
関しても相当な労力を有するかと思います。 とりわけ、本人所有であれば処分自体は
同意をとることで処分費のみでことは
足ります。 賃貸借解除の理由が刑事事件とのことで
すが、賃借人が契約したもの。
細かなところでは電気・水道
コピー機などのリース契約しかり
処分に関しては相当な注意を
払ってください。

こちらの内容は、2008/09/20時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る

【こんな記事も読まれています】

大家さん・投資家さんのためのセミナー・勉強会・相談会





【関連】あわせて読みたい記事!
[特集]
自分だけの生き方を謳歌する賢者への取材対談
大家さんが注意すべき設備故障の対処法について設備メーカーが解説!

認知症対策として注目されている『家族信託』の仕組みとは?

サラリーマン大家さんの確定申告!アパート経営者なら知っておくべき白色申告と青色申告の違いって?

PAGE TOP