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アパート契約の特約を結んでいる場合でも原状回復のガイドラインは適用される?

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:saitouさん
  • 相談日時:2023/01/16(地域:神奈川県)
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気になった! 579
アパート契約の特約について。

 契約時に特約で撤去時に畳の表替え、襖の張り替えを借り主の負担とすると言う契約を結んでいるのですが、それも原状回復のガイドラインからすると、6年以上住めば全て無効なのてしょうか? 

契約は最新のガイドライン前の契約です。よろしくお願いします。
こちらの内容は、2023/01/16時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2023/01/17

国土交通省の原状回復ガイドラインのp7で解説されています。

判例の考え方によれば、賃借人に対して、通常損耗の原状回復義務を課す特約については、

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2023/01/17

特約の記載方法に問題がなければ、特約は有効です。

問題とは、記載内容が曖昧であったり、一般的な価格よりもかなり高い単価を設定してあったりすることを言います。
例えば、畳の表替えが一般市価の倍以上で設定してあるなどです。

ネット上では、偏った解釈で、ガイドラインについて記載しているWebページが多数見受けられます。中には、実際の市場価格よりも安い金額を「相場」と称しているまとめサイトなどもあり、鵜呑みにすることは危険です。

なお、ガイドラインは法ではないので、法を超えることはないです。

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【回答会社】
不動産会社
株式会社タキタ産業
回答日時:2023/01/17

畳につきましては
特約が有効とされる場合と無効とされる場合がございます。
有効な場合は特約に入居者負担と明記されており一般常識に照らし合わせて法外な費用で無い場合に限ります。
無効の場合はその逆で畳替えの料金としてはあまりに高額だと判断される場合は無効となります。
そのあたりを考慮して特約に基づいて請求されるのは問題ないと考えます。

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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2023/01/31

特約に特に問題がなく説明がされているのであれば有効である可能性は高いでしょう。

こちらの内容は、2023/01/31時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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