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定期借家契約は最長で何年まで契約が可能?

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:hiroさん
  • 相談日時:2021/08/13(地域:福島県)
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気になった! 537
私名義の住宅(住宅ローン返済中)に、元妻と子供3人の計4人が住んでおり、一番下の子供(10歳)が大学を卒業するまで家賃は無償との約束を口頭で交わしました。

元妻が再婚もしくは子供が誰も住まなくなったら、家を出るという条件ですがこのままで大丈夫でしょうか。

また、定期借家契約っていうのがあると聞きましたが、最長で何年まで可能でしょうか。

最後に私は、戸建てを3棟ほど賃貸経営しているのですが、元妻に相場より安い家賃で賃貸した場合でも申告をするべきなのでしょうか教えて下さい。
こちらの内容は、2021/08/13時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2021/08/13

口約束ではなく書面で契約しておいた方が良いです。

定期借家契約よりも、使用貸借契約が良いかと思います。
期間を決めることも出来ますし、条件が来た時に契約解除…

続きを読む
【お礼】
詳しいご回答ありがとうございます。
使用貸借契約というものがあったなんて知りませんでした。

契約期間もはっきりしていないわけですから、どのようになっても対応できる内容で、なるほどと感心させられました。

修繕の費用負担ですが、実際エアコンが壊れた時に修理をしてほしい言われたことがあって、それは使っている人が直すのが当然でしょうと伝えましたが、あまりの常識の無さに怒りがこみあげたこともありました。

禁止事項もそこまで詳しく書かないと、トラブルの原因になると納得しました。
契約書に押印してくれるかどうかわかりませんが、こちら側としてはかなり譲歩したつもりなんですけどね...

とにかくとても参考になり感謝しております。
どうもありがとうございました。







hiro
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2021/08/13

定期借家契約の期間に上限はありません。

ただ,既に「一番下の子供(10歳)が大学を卒業するまで家賃は無償との約束」をしているとのことですから,賃料を元奥さんから取るのは難しいかと思います。

その場合,口頭での約束のままというのは,トラブルのもとです。

お子さんが大学を卒業してもなんだかんだと明け渡してもらえない可能性があります。

使用貸借契約書を作成し,締結しておくべきでしょう。

使用貸借期間について,例えば,一番下のお子さんが22歳になるまでとか,2032年●月●日までとか明確に取り決めた方が良いでしょう。

「大学を卒業するまで」だと,大学に行かずに専門学校に行った場合にはどうか,などもめる可能性が出てきますので,●年●月●日までと一義的に決めるのが良いと思います。

その期間前でも,元奥さんが再婚したり,お子さんが誰も住まなくなったら契約終了という条項も盛り込むと良いと思います。

使用貸借(無償で貸す契約)の場合,使用貸借の期間を定めていれば,その期間が満了得することによって使用貸借契約は終了し(民法597条),明渡しを求めることが可能です。

弁護士,司法書士等に使用貸借契約書を作成してもらうのが良いと思います。

なお,相場より安くても,賃料を取って賃貸する場合には当然確定申告が必要です。

【お礼】
丁寧なご回答ありがとうございます。

定期借家契約で考えていたのですが、期間がはっきりしないのと無償ということで使用貸借契約にすべきだということがわかりました。

3人の子供の進学状況、またそれ以外の要因で契約期間が終了することもあるので、その部分も契約書に記載しなければと思いました。

自分では難しいので専門の方に作成してもらったほうが間違いないですね。
いろいろアドバイス頂き、参考にしたいと思います。
どうもありがとうございました。







hiro
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【回答会社】
弁護士
あさがお法律事務所
回答日時:2021/08/14

私名義の住宅(住宅ローン返済中)に、元妻と子供3人の計4人が住んでおり、一番下の子供(10歳)が大学を卒業するまで家賃は無償との約束を口頭で交わしました。

元妻が再婚もしくは子供が誰も住まなくなったら、家を出るという条件ですがこのままで大丈夫でしょうか。


一種の使用貸借ですが、曖昧ですと立退き時に揉めやすいです。
書面で明確にしておきましょう。
また大学卒業時でなく年数にしておきましょう。浪人したり留学したり進学しなかったりという場合に揉めます。


貴方にしても安心ですが、相手もその年までは確実に入れるという保証になりますので、明確に定めるメリットは双方にあります。


また、定期借家契約っていうのがあると聞きましたが、最長で何年まで可能でしょうか。


特にないです。あくまで賃貸借の場合の規定でしょう。

最後に私は、戸建てを3棟ほど賃貸経営しているのですが、元妻に相場より安い家賃で賃貸した場合でも申告をするべきなのでしょうか教えて下さい。

一応はすべきかと思います。

【お礼】
ご回答いただきありがとうございます。

口頭での約束だと、時間とともに自分のいいように解釈するようになるので、きちんと書面で交わさなくてはと思いました。
特に契約期間に関してですね。

こちらの都合というよりも、お互いのために書面で契約を交わしたほうがいいことを
伝えたいと思います。
相手のためでもあるっいうところが大事ですね。
何とか契約に結び付けたいと思います。

どうもありがとうございました。
hiro
こちらの内容は、2021/08/14時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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