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借主のご夫婦が亡くなり、残された家財道具の処理に困っています

解決済み 回答数:3件
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借主のご夫婦が亡くなり、相続人の長男とも連絡が取れず、残された家財道具の処理に困っています。

家賃の入金も連絡もない場合、家財道具を家主が合法的に処分できる「時効」のようなものはありますか?

訴訟を起こさずに済む方法はないでしょうか?
こちらの内容は、2021/04/26時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2021/04/26

率直に申し上げるとないです。

例えば、そのまま家賃も入らず放置したとしても借主の家賃の支払いに関しては時効がありますが、受け取る側の時効は規定されていません。

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【コメント】
ありがとうございました。
法的な処理をするしか 方法がないようですね
多額の費用をかけて ゴミを処分するわけで・・・
困りました
二軒長屋の大家
こちらの内容は、2021/04/26時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2021/04/27

相続放棄されていなければ,相続人が借主の地位を引き継いでいますから,相続人に対して,賃料不払いによる賃貸借契約の解除,残置物の処分,原状回復等を請求することになります。

交渉で応じなければ,相続人に対して裁判を起こして判決を取り,強制執行をする必要があります。

時間の経過により解決する問題ではありません。

弁護士への依頼が必要な案件でしょう。

こちらの内容は、2021/04/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2021/04/30

時間経過による解決はないので適切に対応する必要があります。
相続人と連絡を取る必要があります。方法によっては連絡が取れる場合があると思います

こちらの内容は、2021/04/30時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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