更新料を払う気がないと契約更新の手続きをしない!更新手続きをしてもらいたい…|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん

×
←不動産賃貸経営博士
お悩み大家さん トップ > 滞納 退去 >賃貸契約・更新> 更新料を払う気がないと契約更新の手続きをしない!更新手続きをしてもらいたい…

更新料を払う気がないと契約更新の手続きをしない!更新手続きをしてもらいたい…

解決済み 回答数:10件
  • 質問者:いちごさん
  • 相談日時:2008/08/22(地域:東京都)
line
気になった! 512
貸している一部屋の住民が更新の手続きをしてくれません。 書類はおろか、更新料も払ってくれません。 契約書にはキチンと2年契約で、更新料も明記してあります。 そこに住んでいるのは結構有名な弁護士の息子と娘です。 不動産屋さんが対応してくれているのですが、息子に不動産屋さんが 再三いっても「父が、父が・・・」の一点張りらしく、 またその弁護士もなかなか電話にも出ない状態ということです。  やっと連絡をとれても「前向きに考えます。」を繰り返し、 「じゃあいつまでに手続きしてもらえますか?」といっても 曖昧な返事をするばかりらしいです。もう更新時期は半年過ぎました。 今日、不動産屋さんが親の弁護士事務所まで乗りこんだそうなのですが、 結局「更新料を払う必要性はないのでは・・」みたいなことを言われ、 どうにもならないということでした。 不動産屋さんもそれなりに大手なので、専属の弁護士がいるそうなのですが、 やはり相手も弁護士なのでなんとか音便にことを進めたいという考えのようです。 大家としては今後どうしたらよいのでしょうか? ちなみに家賃は毎月その親から振り込まれてます。 このままでは、家賃の変更や、退去等の手続きも出来ないのではと心配です。 弁護士というのはこんなにいいかげんな人間なんでしょうか? こんな人間が正義のために弁護しているとおもうとぞっとします。 それから、もし更新手続き・更新料はその親の言うとおり契約書に 明記してあっても何もしなくてよいのであれば、 何のための契約書なんでしょうか? 長くなりましたが、どうすればよいかアドバイスをお願いします。
こちらの内容は、2008/08/22時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
回答日時:
こちらの内容は、時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
回答日時:2008/09/05

私の経験上、弁護士とはこういう人間ばかりと考えていいと思います。
新規入居者の審査では、弁護士やその家族の入居は慎重にしたほうがいいと思います。

更新料を払わなくても毎月の家賃を入金しているのでしたら、
不幸中の幸いと考えて我慢する(泣き寝入りですが)か、
弁護士を立てて徹底的に戦うか選択が必要です。 弁護士は裁判が大好きですから、法廷に持ち込んでもスグに解決はしないでしょう。
かなりの時間とエネルギーが必要です。 その弁護士の出身大学を調べて、同じ大学の先輩に当たる弁護士に依頼すると有利かもしれません。
といっても100%勝ち取ることは難しく、和解で半額程度となるケースが多いようです。

契約書に書いてあるかどうかは争点にならないと思います。

こちらの内容は、2008/09/05時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
コスモ住宅
回答日時:2008/09/05

双方が法律の専門家であるなら、
穏便になどと言わずに堂々と法廷で決着をお付けに
なることがベターなのではないでしょうか?

こちらの内容は、2008/09/05時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
(株)杉住宅
回答日時:2008/09/05

下記ホームページをご参照頂ければと思います。 更新料問題
http://www.koushinryou.net/index.html 今後の更新料の負担について、関係者が注目している案件です。 1次は賃貸人が全面勝訴でしたが、即日控訴されました。
今後、更新料問題が解決するには1〜2年要すると思われますので、
ご参考頂ければと思います。

家賃の変更や退去手続き等ご心配とのことですが、
弁護士様は法律のプロですので、
明白な案件については、守っていただけると思います。

最後にアドバイスですが、今回の件については、
更新料の支払いが法律上明確になった時点で、
お支払いいただくという旨を先方に伝え、
契約自体も明確になった時点で遡って手続き頂くということで如何でしょうか?

こちらの内容は、2008/09/05時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
(株)升富
回答日時:2008/09/05

更新料については、判例をもとに考えることに
なるかと思います。 しかし、契約内容については別と思われます。
契約内容が自動更新であっても、保証人等の
確認が必要だからです。 弁護士だからしなくていい、という理由はありません。 それどころか法律の専門家ですので、納得できない場合は
管轄の弁護士会に不服審査や異議を申し出てみられては
どうでしょうか。

こちらの内容は、2008/09/05時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
回答日時:2008/09/20

契約更新に関して まず、相手が弁護士だからといってひるむことは
ありません。 これは相手もわかっているはずです。 まず、契約者さんは弁護士さんでしょうか?
もし、息子が契約者であれば、親子で弁護士で
ない限り、弁護士とは直接関係はなくなります。
また、連帯保証人が弁護士であったとしても
同じです。 ここで、「父」との切り離しが可能と考えます。 仮に契約者」=弁護士であったとしたら、ひるむ
ことはありません。 弁護士だから契約更新しなくてもよい。という
法律はありません。 また、法定更新の
不安定さは誰よりも知っているはずです。
契約更新料に関して 昨近、「更新料」は無効との判例も出ているので
争うことはお勧めはしませんが、単なる金銭で
もめることであるならば、正当な賃料交渉で
わずかでもかまわないので賃料交渉のほうが
得策です。

こちらの内容は、2008/09/20時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る

【こんな記事も読まれています】

大家さん・投資家さんのためのセミナー・勉強会・相談会





【関連】あわせて読みたい記事!
[特集]
自分だけの生き方を謳歌する賢者への取材対談
大家さんが注意すべき設備故障の対処法について設備メーカーが解説!

認知症対策として注目されている『家族信託』の仕組みとは?

サラリーマン大家さんの確定申告!アパート経営者なら知っておくべき白色申告と青色申告の違いって?

PAGE TOP