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修繕が必要な物件を貸したいが修繕する予算もなく、借主に修繕費負担してもらう契約は可能ですか?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:コバリンさん
  • 相談日時:2019/11/06(地域:東京都)
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気になった! 538
かなり古い築古の修繕負担についての質問です。


地方の田舎に古屋を所有しておりますが、その古屋を借りたいという話が来ました。私としては空き家でもあるので、安く貸してもいいのではないかと思っていました。


ところが念のためにネットなどで簡単に調べたところ修繕義務は大家側にあることが分かりました。特に、大きな修繕については特約を入れてもその負担義務からは逃れられないという意見を見ました。(一方、契約条件によっては大きな修繕についても借主負担にできるという意見も見つかりました。)


私は積極的に賃貸をやりたい訳ではないので、貸主側に大きな修繕の負担が発生しないのであれば貸してもいいとは思っていますが、私自身が資金的余裕が無いことや物件が遠方地でもあるので、将来、大きな修繕の負担が発生するなら貸すのは止めようと思っています。


質問の主旨は、大小全ての修繕を借主負担とする契約が可能かどうかというものです。もちろん家賃はかなり低くしたいと思っています。


国が進める「空き家活用」にもつながる話だと思いますので、アドバイスをお願いします。

こちらの内容は、2019/11/06時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2019/11/08

DIY賃貸というのがありますが、基本的に躯体や設備、屋根や壁などの主要部位に大きな変更を加えるのはNGです。逆を返せば、設備や躯体などは大家の負担で直しておく必要があるということです。

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【お礼】
アドバイスありがとうございます。
そうなると、古い物件ほど家賃は安くなり、逆に高額な修繕が発生する可能が高いわけですから、築古物件を貸すことは、かなり危険ということになりますね。
別の話になりますが、国が進める空き家対策は、現行法だと進まないでしょうね。
古くても安いなら借りたいという借り手と、古い空き家があるから安くてもいいから貸したいという貸し手をマッチングすることができません。
コバリン
【コメント】
現行法のもとでは貸主の責任がどうしてもついて回りますので、極端かもしれませんが憲法が変わらないと古い家を「躯体や設備なども含めてDIYしても良いから・・・」と何も手入れをしないで貸しても結局責任が負うことになってしまいます。
DIY賃貸は、貸す方(もしくは管理会社)に建築を含めたそれなりの知識が必要ですのでかんたんではありません。

A&P Consulting
こちらの内容は、2019/11/08時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2019/11/07

一定の範囲の改修を借主が負担するという契約は可能ですが、建物の構造にかかわる部分(屋根、柱、外壁など)の改修については所有者が行うことになると思います。
比較的賃貸需要が高い地域でしたら、不動産業者に貸し出し、その不動産業者が改修のうえ転貸するような形式をご検討なさってはいかがでしょうか。

自主管理オーナーさんのための不動産会社

参考URL:http://sankyobiru.com/
【お礼】
アドバイスありがとうございます。
当方も様々な不動産相談を利用したり、ネットの情報を見て調べていますが、躯体などを含む大きな修繕については、契約内容(特約など)と相場よりかなり低い家賃によって、回避できるという意見と回避できないという意見の双方が複数あって、迷いに迷っています。
コバリン
こちらの内容は、2019/11/07時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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