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サブリースの解約に関する契約内容に納得いきません!

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:カネさん
  • 相談日時:2014/10/07(地域:東京都)
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気になった! 508
サブリースで一件購入を考えてます。

その契約書の中で解約に関する部分に正当な理由をもって

6ヶ月前の通知で解約できるとあります。

またこの正当なる理由の明記が借地借家法で決められてると

乙側の言い分です。

ただしこれは実際に入居している方の保護の為であり、

そこにサブリースしている企業の保護の為ではない。

即ち良いように拡大解釈していると思いますが、如何でしょうか?
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【回答会社】
回答日時:2014/10/08

カネさん

初めまして。

司法書士の片桐と申します。

サブリース契約をするときは、契約書に期間満了による賃貸借契…

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こちらの内容は、2014/10/08時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2014/10/08

残念ながら、普通借家契約でしたら借主の言うとおりとなります。
ただ、賃料に不満があれば賃料増額請求をご検討なさればよいと考えます。

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【回答会社】
不動産会社
株式会社ツインライフ
回答日時:2014/10/09

カネさん

ツインライフの中村です。
質問にお答えさせて頂きます。

現段階では、サブリース契約も賃貸借契約であり、借地借家法28条が適応され貸主からの契約解除には正当事由が必要になります。(最高裁平成15年10月21日判決)

逆にサブリース会社からの中途解約は借主の権利となります。

カネさんのお言葉を借りれば、サブリースしている企業も借主なので、借地借家法で保護される事になると言うことです。

サブリース契約ではサブリース会社の破綻・減額請求・中途解約などのリスクが伴います。定期借家契約にすることにより、リスクを軽減出来る可能性がありますので、専門家に相談されることをお勧めします。

こちらの内容は、2014/10/09時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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