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借地契約の法的解釈について。地代が固定資産税以下の支払いが相当期間である場合…

解決済み 回答数:7件
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借地について、地代が固定資産税以下の支払いが相当期間である場合、
貸主は意図的に固定資産税以下に設定し続け、
使用貸借との認識を持っていました。

しかし、借主側(弁護士)の主張によると、
固定資産税以下であっても、契約は自由契約であり、
金額は問題ない。

その理由は「民601と民593の違いは、金銭の授受の有無だ」
ということだそうです。

要は、無償ではないから、賃貸借契約と主張し続けていますが、
この見解は法的解釈に適していますか?
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【回答会社】
不動産会社
株式会社オリエント
回答日時:2013/07/04

滞納家賃専門の管理会社、株式会社オリエントの和田と申します。
早速ですが、ご質問に回答させていただきます。

『民601と民593の違いは、金銭の授受の有無だ…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
株式会社 武松工務店
回答日時:2013/07/01

使用貸借というのは無償で貸し借りをするという意味なので、金額の多寡(多い少ない)に関わらず地代を受け取っているのであれば、賃貸借契約だと思います。

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【回答会社】
不動産会社
日本AMサービス
回答日時:2013/07/01

借地は難しいさん

こんにちは日本AMサービスの堂下です。
早速ですが、ご質問に回答をさせて頂きます。

お話をお伺いする限り賃貸借契約だと思慮いたしますが、
使用貸借、賃貸借化による違いで何か借地は難しいさんに不都合が生じるのでしょうか。(税務上の問題等)

法的解釈はあくまでも自己が主張する内容に対してどう解釈するかという部分も
ございますので、もし何かご主張する事があるようでしたら、費用対効果を考えて
こうした解釈を争う価値はあるかと思います。

無事に解決される事を祈っております。

参考URL:http://dpm.tsl-tax.com/
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【回答会社】
建築・設計会社
(有)廣建設
回答日時:2013/07/02

借地は難しいさん、回答申し上げます
使用貸借か賃貸借かだけに留めて回答すると
金銭の授受が有るか否かの判断です。
金銭の多い・少ないに関係ありません
使用貸借=金銭が発生しない
賃貸借 =金銭が発生する
最寄の税務署へ相談下さい

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【回答会社】
不動産会社
株式会社ホームランドエステート
回答日時:2013/07/02


借地は難しいさま


こんにちは、お気持ちお察し申し上げます。

相談文から推測すると、賃貸借契約になるかと思います。
相手側が弁護士をとおしているのであれば、借地は難しい様も弁護士と相談されて対処されてください。

無事解決されることを願っております。

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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2013/07/02

常識的には逆ザヤで貸すということは考えられませんが、賃料増額請求時の費用や煩雑さを考慮すると共に、譲渡承諾料や更新料で帳尻を合わせるという考え方もないわけではありません。
ただ、最終的には裁判による解決を考える必要があると思います。

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【回答会社】
不動産会社
株式会社東翔
回答日時:2013/07/04

公認不動産コンサルティングマスター池田です。

使用貸借のついての法的解釈ですが、

使用貸借は、片務・無償・要物・不要式の契約です。

片務・・・一方的に、無償・・・タダ、要物・・・実際の目的物、
不要形式・・・書面によらず。

ここで、無償の意味合いが納得いかないと思われます。そこで、

固定資産税以下の賃料でも有償になるのか、税金を払ってしまうと残らないので
経費としてなるから有償ではないのか?

しかし、固定資産税は、所有者が払わなければならない債務と考えれば
多少でもその費用の一部を収入から払っていれば利益を得ていると考えられる
と思います。
実際はどこからのお金で払っているかは分かりませんが。

ちなみに、利息を得る場合も有償になります。

よって無償(貸したことの対価として一切の金銭を受け取らない)場合が使用貸借と考えられないでしょうか。

こちらの内容は、2013/07/04時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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