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退去時に賃貸契約書の返却は必要ですか?

解決済み 回答数:6件
  • 質問者:まるたさん
  • 相談日時:2011/06/02(地域:茨城県)
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気になった! 660
退去時に、賃借者に契約書を返却するものなのでしょうか?
こちらの内容は、2011/06/02時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
有限会社 ツカサホーム
回答日時:2011/06/03

金銭消費貸借契約書(借用書)等で、貸し主が本書を所持保有している場合は返却が必要ですが、賃貸借契約の様な双方が所持保有している場合は返却の必要はありません。
但し、後日解約していない等と…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
谷田工務店(不動産部) / 京都
回答日時:2011/06/03

必要ありません。後に税務調査等があった際に提示を求められる場合がありますので証拠として保存しましょう。その後の賃貸経営の指標・記録にもなりますよ。

参考URL:http://www.tanida-construction.com/
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【回答会社】
不動産会社
株式会社エスワンプラス
回答日時:2011/06/03

一般的に当事者双方に契約書が交付されているはずですので入居者に返却する必要はありません。逆に後日万が一問題が出てきたときのために一定期間保管しておくことをお勧め致します。

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【回答会社】
不動産会社
株式会社オルカホーム
回答日時:2011/06/03

ご参考になれば幸いです。

契約時に貸主・借主双方で契約書を保管しているはずですので、あえて貸主から契約書を返却する必要はありません。

既述ですが、税務上問題が発生した際には契約書が参考資料となりますので、貸主様でも保管される事をおすすめ致します。

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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2011/06/03

返却する必要はございません。
賃貸借契約書は契約時に貸主と借主用に2通作成していることが一般的です。
仮に1通しか作成されていなかった場合は、借主から契約書の提示の要請があればコピーを渡せばよいでしょう。

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【回答会社】
不動産会社
ニックネーム未登録
回答日時:2011/06/03

返却の必要はございません。

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