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原状回復と敷金返還…国土交通省のガイドラインの概要について詳しく教えて欲しい!

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:母の悩みさん
  • 相談日時:2011/02/27(地域:愛知県)
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気になった! 503
退去時に「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の概要
~国土交通省 住宅局 住宅総合整備課 マンション管理対策室~ 
というチラシ?を提示、9年間居住したにも関わらず
敷金の半分を返却することになりました。

不動産会社もこんなパターンは初めてとのこと、
どういった機関の方針なんでしょうか。
こちらの内容は、2011/02/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
回答日時:2011/03/01

国土交通省から出されている、
退去に関するガイオドラインです。

法的拘束力はありませんが、
裁判になったりした場合、
【重要書類…

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【お礼】
いずれ、母から引き継いでアパートの管理をすることになると思います。
日々、勉強ですね。
不動産業者も大手の割には何だか頼りなくて借主の言うがまま・・・な感じで
残念なところです。
ありがとうございました。
母の悩み
こちらの内容は、2011/03/01時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2011/02/28

その名のとおり、国土交通省が定めたガイドラインです(東京ルールとも言われます)。
基本的な考えは、自然損耗は貸主負担、特別損耗(故意や過失)は借主負担というものです。
お客様がお取引の不動産会社さんがあまりご存じないようでしたら、一度ガイドラインに詳しい原状回復業者に見てもらうことも一法です(ガイドラインに則って、それぞれの負担の見積を出してもらえます)。

【お礼】
ありがとうございます。
原状回復業者を探してみます。
母も不動産業者ともう一度話し合うことになりました。
母の悩み
こちらの内容は、2011/02/28時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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