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大地震などの天災で戸建が崩壊し、借主に損害が出た場合、賃貸人に法的責任はある?

解決済み 回答数:1件
  • 質問者:マサさん
  • 相談日時:2008/05/02(地域:東京都)
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気になった! 521
築40年の木造の戸建2階屋です。

この家を耐震補強の工事を300万円で行い、10年以内の定期借家契約を結ぼうと思いますが、大地震がくればその耐久性は保証の限りではないと思います。

もし、大地震で家が崩壊し、借家人に大きな損害が出た場合、賃貸人に何らかの法的責任が及ぶのですしょうか。

ご教示願います。
こちらの内容は、2008/05/02時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
回答日時:2008/05/02

ご質問の件ですが、
賃貸に出される当初から耐久性に問題がある建物や入居者が入居中に建物維持の面において
補強・改修の要望が再三あったにも拘らず、その補強・改修を行わない…

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