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賃貸物件で自殺未遂!?事故物件になると怖いので契約解除したいが、入居者が応じず…

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:jinさん
  • 相談日時:2009/07/06(地域:東京都)
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気になった! 542
現在、賃貸しているアパートで自殺未遂の賃借人がでました。 そのため、管理会社へ、その賃借人との契約解除を申し出たのですが、 その賃借人は『自殺未遂』ではなく、『不慮の事故』と話し、 賃貸借契約の解約には応じないとのことです。 この賃借人は、うつ病を罹患しており、現在症状は安定しており、 H19年から今まで特に近隣住民よりクレームはありません。 対応として、このままこちらの申し出に応じない場合、 何らかの担保を供していただこうと思いますが、 どの程度の担保が適切なのでしょうか。
こちらの内容は、2009/07/06時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
回答日時:2009/07/18

連帯保証人はいるのでしょうか? もし連帯保証人がいる場合は、
契約成立後の担保の供与は難しいでしょう。 連帯保証人がいない場合は、
民法の適用がありますので、
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こちらの内容は、2009/07/18時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
株式会社サンオウ
回答日時:2009/08/20

お伺いする状況では、強制的に解約する事は難しいと 思われます。
担保として考えられるものですが、
金銭的なものを現時点で要求する事はまず難しいと思われますので、
もしも自殺等により損害を被る事があった場合を想定して
念書を差し入れてもらうのが良いでしょう。 例:「乙が起こした行動により近隣住人に不安感を与える、
又は今後建物に発生する空室の募集行為に影響を及ぼす事があった場合は、
甲は本契約を即時解除出来るものとし、
乙はこれに対して異議申し立てなく了解するものとする。
またその場合、乙は甲に対して損害賠償として賃料の1年分相当を支払うものとする」 一例ですが上記のような内容で必ず本人及び連帯保証人からも記名・押印を貰い、
次に事が起こった時に備えておくのが良いと思います。

こちらの内容は、2009/08/20時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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