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マスターリース契約の開示義務があるかを法律的な観点でご教授ください!

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:河端さん
  • 相談日時:2025/02/24(地域:福岡県)
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気になった! 642
不動産業者とマスターリース契約を結んでいる大家です。

転借人には、重要事項説明で私の個人情報がわかるし、転貸借の開示義務がありますが、私が転借人の情報を知りたいのですが、個人情報の為、教えられないと転貸人?(マスターリース業者)にいわれました。宅建業法等法律的にそのような事が決まっているのでしょうか。それとも教えて頂けるのでしょうか。

こちらの内容は、2025/02/24時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2025/02/24

あなたが転借人の情報を知りたい理由にもよりますが、民法では第613条で「賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対し…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2025/02/25

「個人情報」というのは口実だと思いますが、サブリース業者が転借人の情報や転貸料をオーナーに開示したがらないことは良くあります。

マスターリース契約書等で、転借人の情報はオーナーに開示しないといった条項はないでしょうか。

そのような条項がなければ、転借人の情報開示をすることも、マスターリース契約に基づく善管注意義務の一環としてサブリース業者に認められる可能性があるように思います。

なお、宅建業法ではそのような規定はありません。

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