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フローリングの黒ずみは経年劣化?修繕時、家具の移動費は借主負担になる?

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:だいさん
  • 相談日時:2024/03/02(地域:東京都)
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気になった! 594
入居注意のフローリング修繕要望に関して、その原因についても、キッチン周りの床で周りに溢れた水が原因と思われるフローリングの黒ずみと劣化で経年劣化か特別損耗かでもめているのですが、それに加えてそれらを修繕する際の家具の移動費についてもどちらの負担かで揉めています。

借主には修繕に協力する義務があると聞いていますので、家具の移動も借主負担では無いでしょうか?
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2024/03/02

状況がつかみきれないのですが、現在入居中でフローリングが黒ずんできたから直せと入居者から要望されているのでしょうか?

黒ずみの状態、原因が分からないのでハッキリとしたこと…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2024/03/03

入居中にフローリングが黒ずんできたり劣化したからといって、居住に大きな支障がなければ、賃貸人に修繕義務はないように思います。

また、入居者が水をあふれさせたことによる劣化など、賃借人の責めに帰すべき事由がある場合にも、賃貸人には修繕義務はないと思います(民法606条1項)。

仮に居住に大きな支障があって、賃借人の責めに帰すべき事由はなく、賃貸人が修繕する義務があるという場合であれば、賃借人の家具の移動費も、あわせて賃貸人負担になるかと思います。

民法
(賃貸人による修繕等)
第六百六条 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。

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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2024/03/31

修繕が必要な内容かどうかの判断も必要ですが、工事業者に原因の判断と家具の移動を含める見積もり等で判断してみてはいかがでしょうか。

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