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借主が入居当初から長期に渡り保証会社を使っても、延滞とはならないのでしょうか?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:りーさん
  • 相談日時:2021/05/24(地域:熊本県)
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気になった! 514
借主が長期に渡り毎月入居当初から保証会社使っても、延滞とはならないのでしょうか。

保証会社使用することにより、家賃はちゃんと延滞なく払っているとみなされるのでしょうか。
こちらの内容は、2021/05/24時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社アスパ
回答日時:2021/05/24

滞納した場合、保証会社の立て替えは、保証金という名目になりオーナーに振込されるケースが多いです。約款に記載しています。
要は、保証会社が家賃名目で振込するとおっしゃっている通り家賃滞納で…

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【コメント】
ご回答ありがとうございます。これまで長年、賃貸物件にて借主が保証会社を利用するケースははじめてのことで、ましてや3年半毎月保証会社を使うというのは啞然となるばかりです。保証会社をストップするのは貸主から不動産会社に申し出て、保証会社にストップかけるのは可能なんでしょうか。
りー
【コメント】
保証会社を外すのはなぜでしょうか?
入居者と保証会社の保証委託契約を結んでいると思いますが、貸主が望めば解約は可能だと思います。
3年間保証会社の立て替えとは1ヶ月~2ヶ月滞納を繰り返ししているのかなと推測します。
今の所保証会社を解約するメリットは一切感じられません。

賃貸借契約の解除をしたいという事なら、滞納月にもよりますが、結構難しい話になります。
株式会社アスパ
【お礼】
借主は当初より多数のトラブルが多く、その度に近隣へ貸主としてお詫びに行ったり、他にも金銭に絡む問題があり、安心して賃貸物件を貸せない状況にあり、借主自身、悪びれた様子がなく、迷惑をかけている方々にも謝罪することがなく、仲介不動産会社もお手上げで、貸主としても、この借主に神経を費やすのには疲れきっているものですから。わかりました。また、別の方法を考えてみます。貴重なご助言ありがとうございました。
りー
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2021/05/24

この点については裁判例があります。

大阪高裁平成25年11月22日判時2234号40頁です。

保証会社が滞納賃料を支払うのは代位弁済であり,賃借人が賃料を不払いしたという事実には変わりが無く,保証会社が代位弁済をしていても,賃借人の賃料不払いにより賃貸人は賃貸借契約を解除できる,というものです。

ご相談のケースでも,借主が賃料を延滞した場合,保証会社が代わりに払っていても,延滞の事実は消えず,例えば3か月程度,借主が保証会社の求償に応じない状況が続けば,貸主は賃貸借契約を解除できます。

保証会社との契約でも,借主が3か月程度,保証会社の求償に応じない場合には,保証会社は保証を中止することができるとか,貸主に借主との賃貸借契約を解除するよう求めることができる,といった規定が置かれていることが通常です。

なお,借主が保証会社からの求償に応じていれば,遅れながらも払っているのと同じであり,直ちに賃貸借契約を解除できない可能性が高いです。

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