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本人の承諾なく勝手に契約解除が可能なのでしょうか

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:くまモンさん
  • 相談日時:2021/05/21(地域:東京都)
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気になった! 558
所有するビルの一室を事業用賃貸として契約しましたが、契約後4ケ月経過しても使用している様子がなく、入室した形跡もありません。

賃料等は保証会社から入金されていますが、その保証会社から連絡があり、契約後一度も賃料の支払がなく、本人に電話するも応答なく、自宅を訪問しても接触できないので室内を確認して使用の事実がなければ保証を打ち切りたいとの申し出がありました。

本人の承諾なく勝手に契約解除が可能なのでしょうか。
こちらの内容は、2021/05/21時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2021/05/21

保証会社との保証契約上,借主から一定の期間保証会社に対して賃料の支払がない場合には保証会社は保証契約を解除できると規定されているのではないでしょうか。

保証契約の条項をご…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2021/05/21

賃貸保証会社は、入居者だけでなく、大家さんとも契約を結んでいることが多いですが、どうなっていますか?
通常は、契約通りにしか保証をしてくれません。逆を返せば契約している範囲までは保証をしてくれる(しなければならない)ということです。当たり前ですが、契約上問題がなければ保証を打ち切ることは可能です。

保証会社が保証を打ち切るからと言って、あなたは勝手に賃貸借契約を解除することは出来ません。借主を探し出して解除してもらうか、裁判をして解除できる判決をもらう必要があります。これも保証会社が行ってくれる契約もありますので、契約内容をよく確認してみてください。

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