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また貸しが発覚、私たちにごまかしていた部分の家賃を請求することはできますでしょうか?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:ryuuchan7mさん
  • 相談日時:2020/10/01(地域:沖縄県)
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気になった! 530
初めて利用させていただきます。

母名義の土地2か所を不動産と管理契約を結び(サブリースではなくあくまで維持管理業務の契約です)
一つの土地には相手方への賃貸料14,000円、管理費用として不動産へ4,400円の支払い
もう一つの土地では相手方への賃貸料20,000円、管理費用として同じく4,400円を支払っていました。

所がひょんなことから借りてる方が最初に契約を交わした方と違う事がわかり、色々自分たちで直接借主様へお問い合わせをして調べた所、

土地の賃貸料が大幅にごまかされていたことが発覚しました。

所謂また貸しをして、私たちからの管理費以外の利益を私たちの土地から得ていたという状況です。

勿論借主さんとの契約も私たちは直接交わさず、私たちを通さず管理会社が直接契約を交わしているという状況でした。

それが8年もありました

この場合、私たちにごまかしていた部分の家賃を請求することはできますでしょうか
こちらの内容は、2020/10/01時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
あさがお法律事務所
回答日時:2020/10/01

「この場合、私たちにごまかしていた部分の家賃を請求することはできますでしょうか」

これは出来ません。
家賃自体は入っている以上、契約上の損害はないですし、ま…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2020/10/01

出来ます。

民法第612条1項によって無断転貸は禁止されており、無断転借の契約は背任行為であると認めるに足らない特段の事情がない限り無効とされています。しかし、転貸人と転借人間の契約は有効ですので、転貸人は貸主であるあなたに承諾を得ないといけません。
ここで、承諾する代わりに慰謝料として8年間分の利益と、契約の引渡しを求めたらいかがでしょうか?

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