レストラン店舗から家賃50万の減額50%、5か月の要請がきました。|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん

×
←不動産賃貸経営博士
お悩み大家さん トップ > 賃貸管理 > 賃貸管理 賃料値下げ >賃貸契約・更新> レストラン店舗から家賃50万の減額50%、5か月の要請がきました。

レストラン店舗から家賃50万の減額50%、5か月の要請がきました。

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:masaさん
  • 相談日時:2020/04/17(地域:兵庫県)
line
気になった! 511
レストラン店舗に1F100坪スペースを賃貸していますが、家賃50万の減額50%、5か月の要請がきました。

以前相手と転貸の問題があり訴訟をしており、和解の際に相手が以前賃料滞納をした事もあったため賃料不払2か月した場合は催告無に契約解除する旨の項目を記載しております。

当方としては相手はもともと経営状況も良くなく銀行融資も停止している状況なので和解案の通りで減額には応じず進めたいと思っております。

その場合、相手は退去せずコロナの影響を根拠に居座る可能性があると思います。

そうなると弁護士先生に依頼するしか無いのでしょうか。訴訟になると時間、費用がかかりコロナ時期なので相手に有利な判決になるなど心配です。多少減額(20%)3か月に応じて、それを滞納したら契約解除という条件を出した方がよいか悩んでいます。
こちらの内容は、2020/04/17時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2020/04/17

前にも書いたのですが、この様な相談が急増しています。弊社でもクライアントの状況と物件に応じて最適と思われるアドバイスをしています。

取れる手段は大きく分けて3つです。 続きを読む

【お礼】
早速のご回答有難うございました。やはり3つの対応しか有りませんね。あとは個別に判断するしかありませんね。オーナーも厳しい状況ですが自分の決めた方向で進みます。
masa
こちらの内容は、2020/04/17時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
ポプラ法律事務所
回答日時:2020/04/17

賃貸人として、減額に応じる義務はありません。賃料減額は、最終的には、訴訟で解決する問題となります。

もちろん、減額に応じても構いません。この際、賃貸人として考慮することは、賃貸人側の問題として、①延滞を生じると解除・明渡請求をすることになるその負担、②空室になるとして後のリーシングの難易度はどうか、③賃貸人自身のキャッシュは維持できるか(銀行借入があるとして、空室になってもその支払いを続けられるだけの体力が賃貸人にあるか)といったところでしょうか。

あとは、追い出したい賃借人か、長くいてもらいたい賃借人か、という賃借人の(賃貸人にとっての)属性を考えることになるでしょう。

滞納して解除した場合は、任意に退去しなければ、訴訟は避けられないです。弁護士に依頼してもよいですし、自分で訴訟されても差し支えありません。

こちらの内容は、2020/04/17時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る

【こんな記事も読まれています】

大家さん・投資家さんのためのセミナー・勉強会・相談会





[特集]
自分だけの生き方を謳歌する賢者への取材対談
大家さんが注意すべき設備故障の対処法について設備メーカーが解説!

認知症対策として注目されている『家族信託』の仕組みとは?

サラリーマン大家さんの確定申告!アパート経営者なら知っておくべき白色申告と青色申告の違いって?

PAGE TOP