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借主が無断でアンテナを取り付け!外壁に穴が開き…原状回復費はどこまで請求できる?

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:モモさん
  • 相談日時:2018/04/12(地域:石川県)
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気になった! 552
一軒家を貸している貸主です。貸主に無断で某衛星放送のアンテナを外壁に取り付けており、外壁に穴が開いています。以前、退去された際に4点固定ビスの跡、アンテナの跡がついており、築年数が浅い家なのに大変残念です。原状復帰の修繕費はどこまで請求できるのでしょうか?仲介の不動産会社からはビス跡を埋める見積りしかありません。アンテナの跡もついているので取り付けていた側の外壁一面の修繕費を請求できるものなのでしょうか?
こちらの内容は、2018/04/12時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2018/04/12

外壁1面の修繕費は無理です。
しかし、ビスを打った外壁材1枚の交換の費用は可能かと思います。

工法にもよりますが、結構高額になるはずです。

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2018/04/13

無断によるものでしたら一定額を請求できる可能性は高いと思います。
ただ、外壁一面というのは少々過大であり、あくまでも跡がついた部分に限られると思います。

自主管理オーナーさんのための不動産会社

参考URL:http://sankyobiru.com/
こちらの内容は、2018/04/13時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2018/04/26

無断で穴をあけたのであればその部分の請求にはなると思います。
外壁一面は難しいでしょう。
但し現況判断になりますので現状を見ないとどこまでの範囲の請求かの判断は難しいと思います。

こちらの内容は、2018/04/26時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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