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なぜ国交省のガイドラインは公営住宅に適用されないのでしょうか?

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:さん
  • 相談日時:2016/04/07(地域:滋賀県)
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気になった! 604
国交省のガイドラインは民間住宅のみ適用、公営住宅の賃貸契約書に畳と襖の原状回復費用は借主負担と記載。
なぜ国交省のガイドラインは公営住宅に適用されないのでしょうか。
国交省に問い合わせたら公営住宅に聞いてと返事。
こちらの内容は、2016/04/07時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2016/04/08

契約書の記載内容にかかわらず、原則は国交省のガイドラインに則ると思います。
ただ、クリーニングレベルの軽微な借主負担は明記されていれば有効になると思われます。

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2016/04/08

賃借人にとって不利と言える内容ではない特約は、賃借人がどの内容を理解し、それを契約内容とすることに合意している場合は、有効です。
公営住宅の場合は、入居時に十分な説明がなされていますし、入居者はそれらの説明に合意しなければ入居できませんので、特約(畳と襖の原状回復)は有効です。なので、それはガイドラインが適用されません。

こちらの内容は、2016/04/08時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2016/04/23

契約書記載の上記特約に合意して契約をした場合は有効になります。
契約時に説明があったと思います。

こちらの内容は、2016/04/23時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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