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家賃滞納で訴訟するも年金暮らしで差し押さえもできません。弁護士まで入れたのに…

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:セナセナさん
  • 相談日時:2015/03/18(地域:北海道)
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気になった! 543
質問させてください。

マンションの1室を買い上げて、貸しているのですが、

家賃の支払いが悪く 相手を弁護士を入れて訴えました。

訴えたのは、契約者(別に居住人が一人居ましたが)

契約者のみを訴えました(今思えば居住人も訴えるべきだった?

弁護士の方がいうにはひと家族という扱いなので必要ないというような話)

結局地裁で勝訴し、終わったと思った所、相手が控訴し、

結局判決を出してもらい、 ここまで10ヶ月経って

やっと解決と思いきや相手が、全くお金も払わず、

更に、強制執行の申し立てをすることになり予納金もおさめました。

催告 → 強制執行という流れになるのですが

ここで、占有が他人に変わっていると、

訴訟をやり直しという事を聞いて愕然としてます。

どうも複数の人間が出入りしているようなのと

契約者が別の家に住んでいて、居住人も更に別の家に住んでいるようで

私の家は、他人に貸しているというようなことをいってます。

郵便物も複数の人数で入ってます。催告無事できると思いますか?

出来なかったら、また振り出しにもどると思うと本当に死にたくなります。

どうにか無事催告することはできませんか?

占有禁止の仮処分という制度もあったと今更知りましたが

基本的にそんなことをしなくても良いと聞いてますし

弁護士の話ですと占有従事者?とみなされて

催告できるから大丈夫と言われてますが

全くの他人が入っていた場合 本当に大丈夫なんでしょうかね?


執行官の方ともお話しましたが現実的には 債務名義の金額を諦めて

引っ越し代として渡すケースが多いし、一般的には強制執行の

断行をするまでには出て行くことが多いとのことです。

ただ、今回の場合 本人達は住んでないといっているし

(部屋にははいっているよう) ※管理人さんに聞きました。

なので微妙な感じに思えるのです。(催告できるかどうか)


また、相手には保証人がいませんし

契約者は仕事もしてない年金暮らしなので

差し押さえるものもなさそうです。

また、家が130平米程ありますので

断行になれば100万以上かかるかもしれないとのことです(荷物の量による)

ここから 占有移転禁止の申し立てをして(30万程度?)

更に再度明け渡しの訴訟をして(50万程度?)

強制執行すると(100万程度?)

180万程は最低かかってしまいそうで・・・

そして、そのお金もとれるかわからずなので・・
こちらの内容は、2015/03/18時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2015/03/19

弁護士が入って、今の状態なわけで、もしお金が掛かるのが嫌ならば自分で明け渡し訴訟の手続きなどをするしかないのでは?
既に契約を継続できるような信頼関係はないと思いますので、契約は破棄でき…

続きを読む
【コメント】
ご回答ありがとうございます 結局 占有の認定不能ということで
催告できませんでした。

今後どうしたらよいでしょうか
弁護士も変更した方がよいでしょうか

相手は完全に怒っているようです。


執行官さんの補助者さんの話ですと
荷物も相当で、200万超えるかもしれないということです(強制執行断行)

相手が放棄すれば処分しても良いということ
でしたが。。
セナセナ
【コメント】
占有の認定不能ということは、差し押さえをしようとしたのですか?
先ずなさるべきことは、建物の明け渡しを求めることではないでしょうか?

第三者が占有しているのなら、占有者を特定しないで行う占有移転禁止の仮処分を行い、その仮処分命令の執行によって占有者が特定されますので、特定されたその占有者及び賃借人を被告として建物明渡請求訴訟を提起せばよいです。
それと、占有している人たちが契約者に支払う予定の家賃は差し押さえることができますので。弁護士に相談してみてください。(その弁護士・・・不動産関係に弱いようですね・・・)


払ってもらえてない家賃については、探偵のような調査力が必要ですので、滞納額によっては諦める人もいます。
A&P Consulting
【コメント】
ご回答ありがとうございます

いえ、不動産明け渡しの強制執行です

財産の強制執行はまだやっておりません


それと お金を払っている人?などが現場におらず

はっきりと誰がいくらはらっているだとか そういう証拠も断定できていないので

まず誰を訴えたら良いのかわかりません 占有移転禁止仮処分をおこなえば

明け渡しに関しての訴訟はできるようですが これは確実にかてるのでしょうか??

セナセナ
【コメント】
先に書いた通りの手続きを踏めばよいはずです。

一度、弁護士会に事情をよく説明して相談したらいかがでしょうか?
弁護士がやっている事とは思えないような、後手後手ぶりです。
A&P Consulting
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2015/03/19

依頼している弁護士の指示に従うべきでしょう。
相手方に資力がなければ意味がありません。
現在資力がなければ、ある程度の期間を設けて分割弁済させる方法が良いと思います。

【コメント】
ありがとうございます 分割して支払いたいと相手はいってますが、
その前に
引っ越し代金がないと言ってます

セナセナ
【コメント】
ご回答ありがとうございます

第三者的な見解を今一度だけいただきたいのですが

仮に こちらが占有移転禁止の仮処分を行い 占有者全員に無理矢理 訴訟を再度起こし
  最悪の場合強制執行にて 更に150万程を使うのと

相手がもし全て判明したとして、 それなりのお金を払って 和解? 調停?するのなら

どちらが良いとおもわれますでしょう?

ネックなのは 相手が明け渡すといっても 明け渡さなかった場合です

まった日にち分は長引いてしまうので・・

ちなみに 相手は 引っ越し代をだしてもらえれば 退去しても良いのようなことは

いっているようです
セナセナ
こちらの内容は、2015/03/19時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。

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