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特約条項に2年間の契約解除ができない旨を追記したいです。

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:パク さん
  • 相談日時:2012/09/29(地域:兵庫県)
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気になった! 528
家主です。
現在、2年間の店舗・賃貸借契約を検討中です。

この契約に「賃借人は当初の2年間は契約解除はできない」旨を
特約条項に追記したいです。

しかし、借家法では賃借人を保護する目的で賃借人に不利な特約は
無効になると聞きましたが、この特約もやはり、無効になるのでしょうか?
こちらの内容は、2012/09/29時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2012/10/01

中途解約を無効にすることは可能です(むしろ中途解約の条文がなければ借主は中途解約はできません)。
ただ、一切退去できないということではなく、やむを得ず途中で退去した場合は、2年満期となる…

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【お礼】
ご回答ありがとうございました。
特約しても問題ことが分かりました。
パク
こちらの内容は、2012/10/01時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
建築・設計会社
(有)廣建設
回答日時:2012/10/01

バクさん、回答申し上げます。
契約は業者を介してのものですか?
契約書に中途解約の条文は有りますか?
契約書と言っても様々な契約書が有ります。
中途解約の条文が記載されている契約書を
採用しては如何ですか?
特約条項に追記すると賃借人が身構える様に
思えます。
はなから契約書に中途解約の条文が記載され
ていれば抵抗が無いと判断します。
如何ですか?参考になりましたか?

【お礼】
ご回答ありがとうございました。
契約書は業者を介してのもので、標準の「事業用賃貸借契約書(店舗)」です。
契約書には13条に中途解約できる条文はあります。
できたら、特約で当初の2年間は解約できないと特約したいと考えています。
パク
こちらの内容は、2012/10/01時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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