賃貸マンション内での怪我の保証と過失責任について|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん

×
←不動産賃貸経営博士
お悩み大家さん トップ > 賃貸管理 >建物管理 不動産管理> 賃貸マンション内での怪我の保証と過失責任について

賃貸マンション内での怪我の保証と過失責任について

解決済み 回答数:5件
  • 質問者:ロウさん
  • 相談日時:2011/06/14(地域:神奈川県)
line
気になった! 515
ご相談がございます。
賃貸マンションを経営しております貸主です。

事務所として借りている法人担当者より、インターネットの工事をしたいので1階にある電気の盤などが入っている居室のカギを貸してほしいとの依頼がございました。
ネット業者が工事に入るのでその法人の社員がカギを預かりたいとの依頼でした。

その居室は電気の盤などが入っている狭い空間です。その居室から地下にハシゴが掛けてあり地下を物入として使っています。
地下に向かう部分は穴が開いておりフタはありますが重いフタなので普段は開けっ放しになっております。
その居室には、自分以外にたまにネット工事の方が入る位なのでフタをせずその様な状態になっております。

その穴に法人の社員が落ち怪我をしました。

法人の代表者から連絡があり、怪我をしたのは穴が開いている事を伝えなかった貸主の過失であり、貸主の入っている保険で対応してほしいと言われました。

私の意見としては、
①カギを貸してほしいと言われただけで、立ち会い依頼もなく、 不注意による事故なのでこちらに過失はない。
②事故が起こる以前、その法人の社員2人がその居室の穴を見てい るので通知しなかった過失はない。
③ネットの業者が入るからカギを貸してほしいと言われ、社員が 入る事は聞いていないので社員の怪我を保証する必要はない。
と考えております。

皆様のご意見をお聞かせください。

こちらの内容は、2011/06/14時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
株式会社オルカホーム
回答日時:2011/06/14

ご参考になれば幸いです。

そもそも借主である法人の担当者が怪我をした事は、勤務時間中のはずですので、労災で対応して頂いたほうが宜しいかと思います。

続きを読む

こちらの内容は、2011/06/14時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2011/06/15

管理責任の所在が焦点になると思います。
管理会社が不在の建物の場合は貸主が管理責任を負うことになります。
ただ、通常入居者が立ち入れないスペースで発生した事故については入居者の責めも免れないでしょう。
文面からは、通常入居者が立ち入れないスペースに入居者の希望で立入り怪我をしたということでしょうが、そのスペースに立ち入らなければ事務所機能のインフラ(ネット環境)も整えられないでしょう。ただ入居者が通常の注意を払っていれば避けられた事故であれば全てを貸主の責めにするのは酷な話です。もちろん貸主側もその危険性が分かっていて一言伝えていれば事故は回避できたということでしたら同様です。
状況を詳細に検証しなければ安易に結論は申し上げられませんが、非常に微妙な判断になると考えられます。

こちらの内容は、2011/06/15時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
谷田工務店(不動産部) / 京都
回答日時:2011/06/15

微妙ですね。
貸主の工作物責任を問われる恐れがあります。

今回は、相談にあるように穴がある旨(見ているから、では弱い)を伝え、注意喚起すべきでしたね。

結論から言えば、双方で過失相殺はあるものの貸主の工作物責任が発生するでしょう。
判例では、ベランダに手すりがない状態で落下した借主が賠償を求め、借主の不注意と貸主の工作物責任が指摘され、1(貸主):9で過失相殺というものがあります。

類推すると免責されない可能性が高いので、被告となってからでもいいので弁護士を交えるといいでしょう。(その方が高くつくかもしれませんが)

参考URL:http://www.tanida-construction.com/
こちらの内容は、2011/06/15時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
株式会社エスワンプラス
回答日時:2011/06/16

仮に弊社が管理会社でこのような案件に遭遇したならば判断の難しい問題なので
A,責任の所在云々より現実的にトラブルを出来るだけ穏便、早急に解決すること
B,貸主様が施設所有者倍賞責任保険に加入していること
C,先方に怪我の賠償以外の思惑がないこと
を前提に次のように対処します。
貸主様記載の①②③の理由でこちらの責めに帰すべき話ではないと、一度突っぱねます。

程なく、こちらから歩み寄り、どっちの責任云々より、コトの解決を優先させるため、ウチの施設賠償保険を使うことを提案する。(この保険は使っても保険料が上がるわけではない)ただ、しっかり恩を売ってテナントとの関係を強化し、ただでは転ばない。

詳細の事情が不明なので、この方法が使えるかどうかはわかりませんが、コトの解決と、テナントとの関係強化、更に保険を使った有効な手段と考えます。

いずれにしても鍵を貸した部屋のマンホールの蓋を開けっ放しにしての通知なしは管理責任を問われても仕方ありませんので、今後配慮した方がよろしいかと思います。

こちらの内容は、2011/06/16時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
㈱レンティブ大成 千林大宮店
回答日時:2011/06/17

こういった場合は、相手が何を目的にしているかを分析しなければなりません。

怪我をした社員は、怪我をしたのは、自分の不注意も無いわけではないが、会社の命令で、行ったことで、労災の認定をして休業補償などもして欲しい。

会社は、労災を使いたくない、会社の責任も問われたくない。

なので、貸主のせいにしたい。というところでしょうか。

いずれにしても、三者とも過失割合があると考えます。貸主が全責任を負うものではないと思いますので、話し合いで三方一両損の結果が出せると一番良いかと思います。

こちらの内容は、2011/06/17時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る

【こんな記事も読まれています】

大家さん・投資家さんのためのセミナー・勉強会・相談会





【関連】あわせて読みたい記事!
[特集]
自分だけの生き方を謳歌する賢者への取材対談
大家さんが注意すべき設備故障の対処法について設備メーカーが解説!

認知症対策として注目されている『家族信託』の仕組みとは?

サラリーマン大家さんの確定申告!アパート経営者なら知っておくべき白色申告と青色申告の違いって?

PAGE TOP