居住用物件を店舗として使用している場合、更新拒否することは可能?|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん

×
←不動産賃貸経営博士
お悩み大家さん トップ > 賃貸管理 >賃貸契約・更新> 居住用物件を店舗として使用している場合、更新拒否することは可能?

居住用物件を店舗として使用している場合、更新拒否することは可能?

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:ちゃびさん
  • 相談日時:2022/11/14(地域:千葉県)
line
気になった! 564
入居者を強制退去または更新拒否できるか、調べています。
現在所有しているマンションについて、
1階は商業利用可で2~6階は居住用として貸し出しています。

2階以上の部屋のうち3部屋は、借主が店舗として使用しており、それは入居の時点からわかっていたことで、許諾しています。
ただし契約書は、居住用にのみ使用することとしています。

この場合、用法違反を理由に退去してもらう、または次の更新時に更新拒否をすることは可能でしょうか。
こちらの内容は、2022/11/14時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2022/11/15

「2階以上の部屋のうち3部屋は、借主が店舗として使用しており、それは入居の時点からわかっていたことで、許諾しています。
ただし契約書は、居住用にのみ使用することとしています。」
続きを読む

【お礼】
参考にさせていただきます。
ありがとうございます。
ちゃび
こちらの内容は、2022/11/15時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2022/11/14

初めから分かっていたのに後からやっぱりダメとしたいのですか?
それは揉めますので止めましょう。
相手があなたが承諾していた証拠を残していれば、契約違反を訴えることも出来ないですし深く遺恨が残ります。

出来れば事業用の契約に切り替えてください。

【お礼】
もちろん揉めることは望んでおりませんので、避けるべきですよね。
ありがとうございました。
ちゃび
こちらの内容は、2022/11/14時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
弁護士
櫻田本郷法律事務所
回答日時:2022/11/15

入居時点から店舗使用を把握しこれまで許諾していたのであれば,たとえ契約書に居住用としか記載されていなかったとしても,用途違反にはなりません。

そのため,用途違反を理由とする解除や更新拒否はできません。

参考URL:http://www.chintaikeiei.com/answer/b_hoshino/
【お礼】
ありがとうございます。
ちゃび
こちらの内容は、2022/11/15時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2022/11/29

契約時から店舗しての利用を許諾しているのであれば用途違反にはならないため、それを理由に退去や更新拒否は難しいでしょう。

【お礼】
そうなのですね。参考になりました。
ありがとうございます。
ちゃび
こちらの内容は、2022/11/29時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る

【こんな記事も読まれています】

大家さん・投資家さんのためのセミナー・勉強会・相談会





[特集]
自分だけの生き方を謳歌する賢者への取材対談
大家さんが注意すべき設備故障の対処法について設備メーカーが解説!

認知症対策として注目されている『家族信託』の仕組みとは?

サラリーマン大家さんの確定申告!アパート経営者なら知っておくべき白色申告と青色申告の違いって?

PAGE TOP