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法人解散状態で店舗を賃貸!貸主は借主に現在までの家賃等を支払う義務はある?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:はじめ君さん
  • 相談日時:2022/09/26(地域:東京都)
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気になった! 613
法人解散状態で店舗の賃貸契約をしてしまいました。
その際、仲介業者は宅建法(宅地建物取引業法第35条第1項)「重要事項書面交付」を怠り、法人登記簿提出要請もありませんでした。
こちらも落ち度がありますが、休眠にて法務官の解散登記も知らず、そのまま法人名義で契約してしまい、今、トラブっています。

それと言うのも借主が我が登記簿を取り寄せ「解散」を知り、「騙された、現在までの家賃と店舗内装費の返金」を要求されました。

因みに契約期間は3年、現在まで1年半の支払いがあります。この場合貸主は借主に支払い義務がありますか?
こちらの内容は、2022/09/26時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2022/09/27

解散登記のある会社を貸主として賃貸借契約を締結したというのは問題はありますが,
「騙された、現在までの家賃と店舗内装費の返金」ということにはならないように思います。
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【お礼】
ご回答ありがとうございます。

この度は悩みに悩んでまして、早々に解決の必要上、あっちゃこっちゃ動き回ってました。

すでに、会社清算手続きは完了し、名義の変更手続きが進行中です。感触は良く来月早々には完了します。法人代表者が新たな名義人になります。

さて、問題は山積で、私どもの落ち度もあり一方的に仲介業者を非難するのではなく、私どもと仲介業者、協力して借主に対処していく所存です。

そこでご質問ですが、

1【名義変更】で継続契約を拒否し、居座り続けた場合は?

2家賃未払い分があるが(数ヶ月分)、請求できますか?

3仲介業者の責任範囲どこまでですか?(無効契約書作成の責任認めず)

誠にご迷惑お掛け致します。
はじめ君
こちらの内容は、2022/09/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2022/10/28

特異なケースであり,掲示板での回答には限界があります。

面談の上で弁護士に相談した方が良いと思います。

いただいた情報のみを前提として簡単にコメントのみしますと,以下の通りです。

1・2 既に賃貸借の時点で清算結了登記まで済んでいるのだとすると,賃貸借契約は無効になる可能性があります。

しかし,実際に物件を占有利用している以上は,建物所有者に対し,賃料相当損害金を支払う義務はあると思います。

賃貸借契約が無効であれば,占有権原がないわけですから,建物明渡しを求めた場合には,反論できないと思われます。

3 貸主が法人であるのに法人登記を確認しなかった点,落ち度があるとはいえそうです。一方で,貸主にも清算手続に入った法人であることを見落としていた落ち度があると思います。従って,どちらかが全ての損害を負担するのではなく,損害を分担する形になるのが妥当ではないかと思います。

こちらの内容は、2022/10/28時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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