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「償却金」は非常にわかりにくいのですが、テナント側に説明するにはどのような説明がいいですか?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:tamiさん
  • 相談日時:2021/04/26(地域:東京都)
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気になった! 512
新規テナントとの契約条件を現在検討しています。

先方は業者で事業用となります。
従来の契約と同様に償却費として賃料1か月分を提示したところ、築年数が古いことを理由に減額を求められました。

・そもそも「償却金」は非常にわかりにくく、テナント側に説明するにはどのような説明が納得感あるでしょうか。
・物件は築年数が古く、テナントより、築年数の古さを理由に償却金を値下げしてほしいといわれているのですが、これは
築年数に応じた設定をすべきものなのでしょうか。
こちらの内容は、2021/04/26時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2021/04/26

「償却金」は、貸し出し前の整備や契約で費用が掛かるので、賃料を少し抑える代わりに頂く費用です。長く借りれば(借主が)得になる仕組みです。

逆に、償却金を減らすもしくは無く…

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【お礼】
わかりやすい説明ありがとうございました。
tami
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2021/04/27

償却金(敷引き)については,最高裁平成23年3月24日判決についての判例タイムズ解説によると,

「一般には,①損耗の修繕費(通常損耗料ないし自然損耗料),②空室損料(中途解約により次の入居者が現れるまでの空室期間が生ずることに対する賃料収入の補償),③賃料の補充ないし前払(賃料を低額にすることの代償),④礼金(賃貸借契約成立の対価)等としての性質を有するといわれている(河邉義典・平10最判解説(民)(下)772頁,田原睦夫・リマークス19号50頁等)」

とされています。

通常損耗の修繕費が主たる趣旨であることも多いでしょうが,必ずしもそうとも限らないところで,確かにわかりにくいところがあります。

先方は,通常損耗の修繕費という性格を念頭に置き,築年数が古い物件なので,借主の通常損耗の修繕費の負担は少なくなるはずだと主張しているように思われます。

ただ,築年数に応じて設定しないといけないという決まりがあるわけではなく,これから契約する話であれば,「償却金の規定に応じてもらえないなら契約しない」といえば良い話ではあります。

賃料1か月分というのは,高額とはいえないと思いますし。

【お礼】
ご説明ありがとうございました。やはり難しいですね。
tami
こちらの内容は、2021/04/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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