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口約束で友人にマンションを賃貸!期間を決めたが出ていく気配がなく、追い出したい!

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:さん
  • 相談日時:2008/07/16(地域:東京都)
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気になった! 508
友人に無償でマンションを貸し渡しました。契約は締結していません。 返還期限は平成20年5月30日までと口頭で話しました。 友人は行き先がないので依然その場所に住み続けています。 これは不法占有として弁護士を使い追い出す効力があるのでしょうか。 (毎月の管理費と水道光熱費は友人の口座から支払っています。) また、この友人に「もし退去してほしいのなら引越し代金をください」と言われた場合、 支払う必要があるのでしょうか。
こちらの内容は、2008/07/16時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)エポックハウス
回答日時:2008/07/23

口頭契約の場合、不法占有に当たるとして追い出すのは難しいと思います。
まず、借主に退去してほしい旨を話されてはいかがでしょうか。
協議が成立すれば口頭ではなく、書面にて…

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こちらの内容は、2008/07/23時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
回答日時:2008/08/07

賃貸借の契約がなかったとしても、居住の事実が
あるのであれば退去させることができます。 しかも、賃料の受け渡しがないのですから、
通常の賃貸借上の立場よりは弱いものと思慮されます。 明渡費用に関しましては負担する必要はありませんが
法的手続は費用負担はやむを得ません。
しかしながら、それより安価な費用で
相手が引越するのであれば、その方が得策です。

こちらの内容は、2008/08/07時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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