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入居者の友人が自殺した場合の迷惑料や損害賠償請求をする基準とは?

解決済み 回答数:2件
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賃貸している物件で自殺がありました。 自殺したのは、借間人の友人でした。 近隣によると夫婦の様に暮らしていたとのことでしたが、 当方は知りませんでした。 借間人は、もう住めないと引っ越してしまいました。 突然の退去分の家賃の他に、このようなことを起こした迷惑・賠償は、 借間人及び自殺した親族(親)の両方に請求したいと思うのですが、 どのくらい請求するのか基準はありませんか。 建物は、30年ほど経っていますが老後の生活費に充てています。
こちらの内容は、2008/07/03時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
回答日時:2008/07/18

損害額は(1)自殺がなかったもの仮定した場合得られたであろう賃料と
(2)自殺が発生し次回入居がなかなか決まらず、大幅に賃料を
下げざるを得ないとした場合の差が一つの算…

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こちらの内容は、2008/07/18時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
株式会社ハウステーションプロパティマネジメント
回答日時:2008/07/18

金額の相場はありませんが、現在の実害と将来的に予測される実害
(今後の募集時の賃料減額分など)は請求可能です。

はっきりとした金額は決められませんので、簡易訴訟などで金額を確定
させてはいかがでしょうか。

こちらの内容は、2008/07/18時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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