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借主が自己負担で内装変更した場合、そのままだと次の借り手は探しにくい?

解決済み 回答数:5件
  • 質問者:akoさん
  • 相談日時:2015/02/10(地域:沖縄県)
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気になった! 521
スケルトン物件を定期借地契約で貸そうと考えています。

借主側の自己負担で内装して使いたいとの話しがあります。

しかし、管理会社によると契約満了となった時に内装で手を加えた分、

家主に請求されるとの事。

契約書で請求を行わない旨の記載があっても実際には請求できると聞きました。

その際は、その時点(現状)の査定をどなたかがされて、金額が決まる物なのでしょうか?

又、内装をそのままにしておくと、次に借りる方も同業者じゃなければ

借りにくくなり、借り手を探すのが難しくなるものなのでしょうか?

全くの素人の為、お教えください。宜しくお願い致します。
こちらの内容は、2015/02/10時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2015/02/11

造作買取請求権は、平成4年8月1日施行の借地借家法の改正において任意規定とされ、借地借家法の定めと異なる内容の特約であっても有効とされることになりました。したがって、借地借家法の適用のある契約(平成4…

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【お礼】
原状復帰での契約予定ですが、実際にはその時点で家主が内装費の分を負担すると言われていました。
ご回答いただき安心しました。ありがとうございます。
ako
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
サラリーマン専門イットウモン@タカエージェント株式会社
回答日時:2015/02/11

サラリーマン大家さんサポートのイットウモンと申します。
回答させて頂きます。

おかしいですね。
定期借地借家契約の場合契約の特約として、
借主は造作買取請求権を放棄する旨明記しておけば有効です。

ただ、仰るとおり、その後の扱いが問題ですね。

上述の通り造作を買取しなくても良いのですが、
その造作を撤去してもらうのか、撤去費用を回収するできるのか、
交渉次第です。

そして又、現状のまま居抜きでは貸しにくくなるのか、
悩ましいところですね。

そのあたりは不動産管理会社と対策を練る必要があります。

参考URL:http://ameblo.jp/ittoumon/
【お礼】
ありがとうございます。
管理会社の言葉をうのみにしてました。

とても参考になりました。今後また色々相談を投稿させて頂くことがあると思いますが
宜しくお願い致します。
ako
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2015/02/11

DIY賃貸のことでしょうか。
内装費用はきちんと借主負担とすべきでしょう。内装の仕様が将来の借主に受け入れられるかどうかはわかりませんが、また借主が自由に内装を変更できるようにすることもご検討なさってはいかがでしょうか。

【お礼】
これから色々検討してみたいと思います。
ありがとうございました。
ako
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【回答会社】
不動産会社
株式会社ツインライフ
回答日時:2015/02/15

ako 様

定期借地契約と原状回復工事に関してですね...

お任せください。

契約満了事の原状回復工事及び造作買取請権に関してですが、造作買取請求権は、先にご回答なさっている方々様が記載している通り、特約により排除することができますよ。

スケルトンによる原状回復を条件とすることは、解約時のトラブルを考えると良策だとは思いますが、次の借り手のことを考えた場合、内装を残したまま(居抜き)の方が初期費用や改装費を抑えることができ、早期契約につながることも多いため、解約時に貸主と借主が原状回復を行う箇所について協議する旨の特約事項を記載する方法もあります。。。

【お礼】
ご回答、ありがとうございました。
又、分からないことが有りましたら質問させて頂きます。
ako
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2015/02/28

造作買取の有無は契約書条項に入れて対応します。

その不動産会社は店舗等に詳しくないのでしょうか?
もしくは話が食い違っているように思われます。

再度ご確認ください。

また契約書の内容は住居とは違いますのでよく確認することが必要です。

こちらの内容は、2015/02/28時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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