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アパートの貸借人が自殺した場合、損害賠償金は請求できますか?

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:ひろきさん
  • 相談日時:2014/05/29(地域:福島県)
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気になった! 540
賃貸アパートの住人が部屋ではなく
山で自殺をした場合、(部屋は何も問題ありません)
賠償金等は請求できるのでしょうか?

もしできるとしたらいくら位となるでしょうか?
または通常の退去費用を遺族に請求するだけでしょうか?

これに関しての次の入居契約者に告知は必要でしょうか?

ご回答お願いします。
こちらの内容は、2014/05/29時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
日本AMサービス
回答日時:2014/05/30

ひろきさん

こんにちは日本AMサービスの堂下です。
早速ですが、ご質問に回答をさせて頂きます。

まず損害賠償は請求するのは難し…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2014/05/30

物件外でしたらお客様に損害はないと思いますので、賠償請求は難しいように思います。

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【回答会社】
不動産会社
(合)マリブ不動産コンシェルジュ
回答日時:2014/05/30

こんにちは、ひろきさん。

千葉市の不動産コンサルタント『マリブ不動産コンシェルジュ』の石田です。


今回の入居者さんの場合は、
亡くなった場所が対象不動産ではありませんので、
物件へのマイナス要因は発生しない
と判断するのが一般的です。


次の入居募集に際して告知義務は発生しない
と推測されますので
賃料等への影響も無く、
賠償金請求についても同様に請求権が発生しない
と思われます。


退去に掛かる費用につきましては、
ご遺族がいらっしゃる場合はご連絡して
費用負担やお荷物のお引取りをお願いできます。

少しお手間が掛かりますが
最後まで頑張って下さい。

参考URL:http://ameblo.jp/marive-r-concierge
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2014/05/31

何の損害の賠償金なのでしょうか??

遺族が対応していただけるのであれば通常退去になります。




こちらの内容は、2014/05/31時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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