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入居者が亡くなりました。改修費を連帯保証人に請求可能?

解決済み 回答数:7件
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貸していた部屋の住人が亡くなっていました。
臭いも残っていて、改修などはかなり大変そうです。

この場合の費用は最初に頂いている敷金以外にかなりオーバーした場合、
連帯保証人などに請求出来るものでしょうか?

またその範囲はどれくらいの割合でしょうか?


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【回答会社】
建築・設計会社
(有)廣建設
回答日時:2012/07/03

困り果てていますさん回答申し上げます。
連帯保証人とは本人に成り代わり本人と
連帯して滞納し多場合等弁済義務を負い
ます。
即刻連帯保証人に原状…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
株式会社 武松工務店
回答日時:2012/07/02

非常に微妙な案件なので、なんとも回答できかねますが、不動産適正推進機構が判例集を載せておりますので、参考にしてください。

参考URL:http://www.retio.or.jp/case_search/search_result.php?id=46
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【回答会社】
不動産会社
有限会社 ツカサホーム
回答日時:2012/07/03

亡くなった原因や状況にもよります。
連帯保証人は親族の方だと思いますが、身内が亡くなったことを考慮してあげてください。

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【回答会社】
不動産会社
㈱メイショウエステート
回答日時:2012/07/03

困り果ててますさん

こんにちは、文面からのあくまでも予想です。
保証人さんが、身内で有れば話し合いは出来るのではないでしょうか。
実際、自分もそうゆう時にはお話させて頂きました。

話し合いが出来るのか?出来ないのか?
他の方の回答にも有りましたが、連絡のタイミングはある程度身内の方には配慮は必要ですね。

通常の考え方が出来る方が連帯保証人さんなら問題無く対応頂けました。
突然、文書が届いたりは電話連絡していく形が理想的だと感じます。

孤独死などの場合、役所に相談すると以外に対応頂けました。

身内でなかったり、保証人さんとの人間関係が悪ければ、そのままドロンとされてしまう可能性は有りましたね。

ドロンとしようとしている人の場合は、ちょっと対応は違いますが、スピードが一番です。
ご参考になれば幸いです。

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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2012/07/03

連帯保証人には請求可能であるはずです。基本的には滞納があればその家賃分及び原状回復費用についてです。
事故物件による将来にわたる賃料減額分については判断は難しいところですが、一定額については可能であると考えられます。
尚、連帯保証人は支払った分を求償権として入居者の相続人に対して請求することとなります。

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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2012/07/18

契約書の内容、連帯保証人の関係・死因・物件状況等々により変わってくると思います。

通常入居者への原状回復費用を請求し、亡くなられている心情等を鑑みてお話し合いしてみてはいかがでしょうか。

こちらの内容は、2012/07/18時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)オノデラ建設
回答日時:2012/07/22

連帯保証人は、借主の本物件における全ての債務を、同等に負うものです。
従って、改修費用の妥当な範囲は連帯保証人に請求できるのでは無いかと思います。
但し、事前に見積書を連帯保証人に提示し話しあってみて下さい。

こちらの内容は、2012/07/22時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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