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マンションの共用部分のメンテや修理、オーナーの責任義務は?

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:ひろえつさん
  • 相談日時:2011/11/14(地域:神奈川県)
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気になった! 546
マンションの共用部分(ベランダ部分等)のメンテや修理に関して、
マンションオーナーの責任義務は、無いのでしょうか?
こちらの内容は、2011/11/14時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
谷田工務店(不動産部) / 京都
回答日時:2011/11/14

借主の専有部分に関しては責任があります。
ベランダの不具合から落下した場合、貸主は損害賠償請求されますし、判例でもそうあります。

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こちらの内容は、2011/11/14時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
有限会社 ツカサホーム
回答日時:2011/11/15

賃貸で有ればオーナー責任があります。
但し、入居者が故意に建物に損害をあたえた場合は、入居者が損害賠償することになります。
尚、賠償しないからと放って置いたために事故が起きた場合は、結局オーナーの責任になります。

こちらの内容は、2011/11/15時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2011/11/15

入居者の生活に支障が無いようメンテナンスする義務はございます。

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【回答会社】
不動産会社
株式会社エスワンプラス
回答日時:2011/11/17

借主の故意、過失以外は賃借人が通常の日常生活を営む上で支障のないようにする必要があります。メンテナンスを放置したことに起因して賃借人に被害があった場合は当然にその損害賠償義務を負いますし、ベランダのような水と接するところは建物本体の寿命にもかかわってくるので、オーナーご自身の為にも最低限メンテナンスすることをお勧めします。

こちらの内容は、2011/11/17時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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