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委託管理契約を交わしていた不動産会社が倒産して音信不通に!?どう対応すべき?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:トシさん
  • 相談日時:2010/12/25(地域:神奈川県)
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気になった! 517
集金した家賃をオーナーに支払わず、契約更新時期になり入居者から更新料を受け取りながら、更新手続きをしません。
最初の頃は、確認して家賃をオーナーへ振り込み手続きをします。更新手続きの状況を確認します。と言う回答でしたが、約束が実行されません。

①敷金は不動産屋預け。(2ヶ月分家賃)
②3ヶ月分家賃が未清算のまま。
③更新料を受け取りながら、更新契約をせず。
④保険料を受け取りながら、火災保険に加入せず。
⑤予備のキー1本が行方不明。

電話やFAXで何度も要求しましたが、現在は電話もFAXも通じなくなりました。
どのような対応をしたら良いでしょうか。

現在は、新しい不動産屋と委託契約を結んでいます。
こちらの内容は、2010/12/25時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
回答日時:2010/12/20

不動産協会へ上申してください。

協会の会員であれば、その実質損害を賠償の範囲で、
保証してもらえる可能性が大いにあります。

ま…

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【お礼】
アドバイスありがとうございます。問題の不動産屋は、宅建協会に加盟していると思われますので、早速行動します。(宅建協会のシールがお店の入口に貼ってありました。)
トシ
【コメント】
12/22(水)午後に、渋谷区神山町にある店舗を訪問しました。
シャッターが閉まっていて、入口付近の掲示板に、不動産物件の案内が1枚も貼っていません。シャッターに倒産等を告示する紙は貼っていませんが、一見空き店舗に見えます。先が真っ暗です。
トシ
【コメント】
12/20(月)午後に、宅建協会に相談の電話をしました。
結果として、
①供託金は、不動産売買の損害を賠償されるが、敷金・家賃等の損害は賠償されない。
②宅建協会として、これ以上することが無い。
③敷金・家賃等の損害賠償については、弁護士会法律相談所に相談するようにと、弁護士会法律相談所の電話番号を
 紹介される。(Tel.03-5367-5280)
経過は、
1.宅建協会の不動産無料相談所(Tel.03-3264-8000)に電話相談する。
  ・現在の問題点を理解してもらう。
  ・問題の不動産屋は、宅建協会に加盟していることを確認。
  ・現在、加盟店がどの様になっているかは、支部に確認するようにと渋谷支部の電話番号を紹介される。
2.宅建協会の渋谷支部(Tel.03-3461-3222)に電話相談する。
  ・問題の不動産屋は宅建協会に加盟していて、最近登録内容の変更等は無い。
  ・郵送した郵送物は戻ってきていないので、特に変わった事は無い。
  ・相談事は、不動産無料相談所に相談する様にと、これ以上進展なし。
3.宅建協会の不動産無料相談所(Tel.03-3264-8000)に再度電話相談する。
  ・渋谷支部と話したことを報告。
  ・供託金で敷金・家賃等の損害賠償はしてもらえないかと確認すると、供託金は、不動産売買の損害を賠償されるが、
   敷金・家賃等の損害は賠償されない。
  ・これ以上は、法律事務所に相談する様にと紹介されるが、紹介された法律事務所は一般人からの相談は受け付けられない
   との事。
  ・法律事務所の事を報告すると、今度は弁護士会法律相談所の電話番号を紹介される。
※宅建協会は、宅建協会加盟店の問題について、あまり前向きに相談に乗ってくれた感がありませんでした。

トシ
【コメント】
そうですか・・・
それは私の知識不足をまずお詫び申し上げます。

内容を拝見しまして、金銭においての損害の賠償を裁判所で解決しないといけないようですね。

そうなると、弁護士を雇う他に方法がありません。

現在、不動産会社への債権はどれくらいの金額でしょうか?

その金額によって『少額訴訟』か『通常の訴訟』かが分かれますね。

少額訴訟でいける範囲であれば、金銭についてのみの裁判が可能です。

訴訟を起こす事で、裁判所からその不動産屋に召喚がかかります。
相手がどのように出てくるかは今のところ不明ですが、
裁判の日に呼び出しに応じず、本人もしくは代理人が出廷しない場合、
事実関係とこちらの証拠の内容についてこちらの言い分が通ります。

仮に出廷してきた場合、ようやく相手とも対面できる可能性が出てきますね。

今の状況を見ている限り、出てくるような雰囲気はなさそうですが、
ひとつ危惧する点が・・・

やはり裁判となりますと費用がかかります。
その金額は、どれくらいになるかは申し訳ありませんが私には解かりません。

最寄の裁判所に一度聞いてみてください。

また、仮に裁判で確定判決をもらえたとして、
その賠償額を相手がすんなりと払う見込みは正直あるかどうかも不明です。

会社としての財産があるのかどうかも現在不明ですので、
その辺も調べないといけないです。

やはり一番の問題は費用面ですので、
その辺りを一度、ご確認いただけますでしょうか?

また、協会においての対応に関してですが、
私個人の意見としましては遺憾に思います。

確かに法律では売買のみの賠償しかないのかも知れません。
ただ、これからの時代、賃貸事業は低迷する可能性が非常に高く、
協会自体も、このような事例があることを認識し、
賃貸借においても考え直さないといけないと思います。
法整備もしていかないといけない部分かと思います。

当店の加盟する協会においても、今回の問題は提起し、
協会全体において考えていくべき倫理価値が非常にあると思いました。

家主様の財産を扱う管理業務において、このような背信的行為は、
許されてたり、無視されたりするような事はあってはいけないと思います。

声を上げるのは非常に勇気がいることですが、
誰かが始めない事には変わらないのが世の中だと認識します。

こちらの協会でも問題を提起して、改善されるように訴えかけていこうと思います。
非常に微力ではあり申し訳ありません。
一度、私も協会の役員の所へ足を運んで、対策を協会でも考えてもらえるように話してきます。
【お礼】
アドバイスありがとうございます。確認するのが遅くなりました。
これ以上、個人で対応するのは無理です。泣き寝入りするしかありません。
トシ
こちらの内容は、2010/12/20時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2010/12/21

恐らく何らかの理由で休業や閉店となってしまった可能性が高いと思います(倒産等)。
現地にはいらっしゃいましたか?まずは現地を確認なさってください。
張り紙などがあるかもしれません。
被害を拡大させないためにも、全ての入居者に対して振込口座をお客様の口座に変更するよう直ちに手続きなさることをお勧めいたします。

【お礼】
アドバイス、ありがとうございます。
入居者の方に連絡済みで、状況を理解して頂き、現在は、家賃を直接振り込んで頂いています。問題の不動産屋の動きがおかしいと思ってから、行動が少し遅くなり敷金・家賃・更新料に未清算分が残ってしまいました。電話が通じなくなってから、渋谷の店舗を訪問していないので、時間を作り早く店舗を訪問したいと思います。まずは、御礼まで。
トシ
【コメント】
12/22(水)午後に、渋谷区神山町にある店舗を訪問しました。

状況は、
①シャッターは閉まっていて、入口付近の掲示板に、不動産物件の案内が1枚も貼っていません。
②シャッターに倒産等を告示する紙は、貼っていません。
③郵便受けは、住所・社名が表示され、郵便物は溢れていません。
④一見、空き店舗に見えます。(お先真っ暗です。)
トシ
【コメント】
綺麗に退去しているということでしたら、その物件のオーナーさんがその事情をよくご存知かと思います。
まずは物件に表示されている管理会社、もしくはその物件のオーナーへ連絡をしてみてください。
どちらも分からない場合は、法務局で登記簿謄本を取得することでオーナーの連絡先を確認することが可能です。
山京ビル(株)
【お礼】
アドバイスありがとうございます。
トシ
こちらの内容は、2010/12/21時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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