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相続したことによって借主と家賃振込口座の変更をしたい!契約更新をすればよい?

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:いなちゃんさん
  • 相談日時:2010/09/27(地域:愛知県)
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気になった! 529
賃貸物件のオーナーである父が死亡して 相続人がオーナーになりました。 現在入居している借主に対して 家賃の振込口座と貸主の変更をしたいのですが、 契約の更新をするのか、変更契約書を取り交わすのか わかりません。 また、その場合の書類の書式を教えていただきたい。
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【回答会社】
不動産会社
(株)ナイスコーポレーション
回答日時:2010/10/01

相続人が相続で賃貸人となったとのことですので、
賃貸借契約の賃貸人の地位をそのまま継承します。

よって
現在の賃借人に対しては、 続きを読む

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2010/10/01

振込口座については、
入居者に対し通知をしてください。

現入居者の賃貸借契約書については
特に変更の必要はないと思います。

登記上所有権が相続人に移転してれば
第三者に対しても明示することは可能です。
(ただし法律上の公信力はありません。)


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【回答会社】
回答日時:2010/10/01

オーナーと送金先口座が変更になったことを
通知するのみで足りるはずです。

賃料等の条件は、
従来どおりであることを付け加えると、
安心してもらえるでしょう。

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【回答会社】
不動産会社
(株)越後屋ピア・エステート
回答日時:2010/10/01

事前に、
入居者各戸に所有者変更の案内を出して
家賃の振込先が変更になりましたと通達すれば
口座変更は問題ないと思われますが、

書面としては、
正式に契約書を取り交わしし直ししとかなければ
後々、問題が起こった場合の事も考慮して
早々に終了させておいて下さい。

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